○薩摩川内市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

平成16年10月12日

条例第62号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び12月20日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月20日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、公告式に準じこれを行う。

2 前項の公告文書は、その発行の日から6箇月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(要旨の掲載)

第5条 「財政事情」は、前条第1項に定める方法のほか、なお、区域内の掲示場にその要旨を掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年川内市条例第25号)、財政状況の公表に関する条例(昭和48年樋脇町条例第20号)、財務事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年入来町条例第19号)、財政、状況の公表に関する条例(昭和39年東郷町条例第21号)、祁答院町財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和31年祁答院町条例第38号)、財政状況の公表に関する条例(昭和42年里村条例第21号)、上甑村財政事情の作成および公表に関する条例(昭和24年上甑村条例第6号)、下甑村「財政状況」の作成及び公表に関する条例(昭和23年下甑村条例第6号)若しくは「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和26年鹿島村条例第22号)又は解散前の川内地区消防組合の財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和56年川内地区消防組合条例第26号)若しくは西薩衛生処理組合「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和39年西薩衛生処理組合条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度に限り、第3条第1項中「10月1日から3月31日まで」とあるのは、「10月12日から3月31日まで」とする。

(平成18年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

平成16年10月12日 条例第62号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月12日 条例第62号
平成18年3月30日 条例第9号