○薩摩川内市税減免の基準に関する規則

平成16年10月12日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号。以下「税条例」という。)第6条の規定に基づき、市税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免基準)

第2条 税条例第51条第1項の規定により減額し、又は免除する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

 生活扶助を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の10

 生活扶助以外の扶助の併給を受ける者は、その扶助の併給を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の10

 生活扶助以外の扶助の単給を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の7

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみのもの 10分の10

(3) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業(公益目的事業を除く。)を営む者を除く。) 10分の10

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの 10分の10

(5) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体で収益事業を行わないもの 10分の10

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの 10分の10

(7) 天災その他特別の事情があると認める者

 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者(個人に限る。)が次の理由に該当することとなった場合は、災害を受けた日の属する年度分の税額のうち同日以後に納期の末日の到来する税額につき

(ア) 死亡した場合 10分の10

(イ) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条の2第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、その災害の発生後1年以内に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害のため、農作物の減収による損失額(農作物の減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき農作物共済金等の額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上の者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額と案分して得た額)につき次の区分による。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

 廃業若しくは休業(法人を除く。)又は失業若しくは疾病等により、当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には、これらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の合計所得金額が400万円以下であり納税が著しく困難なものに対しては、当該年度分の税額のうち、理由発生の日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

合計所得金額等の見積額

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

10分の10

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超え400万円以下の場合

8分の1

4分の1

 納税義務者又は扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)に係る当該年中の医療費の支出額が前年中の合計所得金額の100分の30を超える者

(ア) 納税義務者の場合 当該年度の税額の10分の10

(イ) 扶養親族等の場合 当該年度の税額の10分の5

 相続人にして、法第9条の規定により承継した納税義務に係る税額を納付することが困難と認められる者 承継した税額の10分の8

(固定資産税の減免基準)

第3条 税条例第71条第1項の規定により減額し、又は免除する額は、理由発生の日以後に当該年度の納期の末日の到来するものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 貧困により公私の扶助を受ける者が所有する固定資産に対して課するもの

 生活保護法の規定により扶助を受けている者 10分の10

 に準ずると認められる者で公私の扶助を受けているもの 10分の5

(2) 災害によりその者の所有に係る固定資産につき損害を受けた者に対して課するもの

 農地又は宅地

(ア) 被害面積が被害を受けた土地の面積(土地の筆面積をいう。以下同じ。)の10分の8以上であるとき 当該土地に係る税額の10分の10

(イ) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 当該土地に係る税額の10分の8

(ウ) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 当該土地に係る税額の10分の6

(エ) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 当該土地に係る税額の10分の4

 農地又は宅地以外の土地 に準ずる。

 家屋

(ア) 被害を受けた家屋(1棟ごとの家屋をいう。以下同じ。)がその原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 当該家屋に係る税額の10分の10

(イ) 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、被害を受けた家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 当該家屋に係る税額の10分の8

(ウ) 屋根、内壁、外壁、建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、被害を受けた家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 当該家屋に係る税額の10分の6

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、被害を受けた家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 当該家屋に係る税額の10分の4

 償却資産 に準ずる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めるもの その都度市長が定める。

2 賦課期日後年度開始前において理由発生の場合は、その年度分について前項の基準により減額し、又は免除する。

(種別割の減免)

第4条 税条例第89条第1項の規定により減免する額は、全額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市税減免の基準に関する規則(昭和62年川内市規則第12号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年樋脇町条例第5号)、災害による被災者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年入来町条例第7号)、災害被害者に対する町税等の減免に関する条例(昭和41年東郷町条例第29号)、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和44年祁答院町条例第6号)、災害被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和40年里村条例第13号)、災害による被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和40年上甑村条例第11号)、下甑村災害による被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和42年下甑村条例第37号)又は災害による被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和40年鹿島村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年6月13日規則第30号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第7号イの改正規定は公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第7号ウ(農作物共済金等の額の控除に関する部分に限る。)の規定は、平成31年以後の年産の農作物に係る農作物共済金等について適用し、平成30年以前の年産の農作物に係る農作物共済金等については、なお従前の例による。

薩摩川内市税減免の基準に関する規則

平成16年10月12日 規則第69号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成16年10月12日 規則第69号
平成20年11月28日 規則第47号
平成29年6月13日 規則第30号
平成29年12月25日 規則第40号