○薩摩川内市災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成16年10月12日
条例第68号
(趣旨)
第1条 災害による被害者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。
(減免額の基準)
第2条 災害により、保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該年度分の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分による割合を合計した率を乗じて得た額を減額し、又は免除する。
(1) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により減額し、又は免除する。
事由 | 減額又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減額し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合において、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済等の共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前2条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から60日以内に別に定める規則により減免申請書を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により、保険税の減免を受ける者があるときは、その者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年入来町条例第8号)、災害による被害者に対する国民健康保険税の減免条例(昭和40年東郷町条例第14号)、災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和44年祁答院町条例第12号)、災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年里村条例第14号)、災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年上甑村条例第12号)、下甑村災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和42年下甑村条例第38号)又は災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年鹿島村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3号の規定は、平成31年以後の年産の農作物に係る農作物共済等の共済金について適用し、平成30年以前の年産の農作物に係る農作物共済等の共済金については、なお従前の例による。