○薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例

平成16年10月12日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、同項に規定する手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 法第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 収入金の納付者は、納期限後にその収入金を納付する場合においては、その収入金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付者が納期限までにその収入金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(徴収の方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収方法は、市税の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例(昭和25年川内市条例第13号)、樋脇町税外収入督促手数料及び延滞金条例(昭和28年樋脇町条例第22号)、入来町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和25年入来町条例第9号)、税外収入に係る督促手数料及び延滞金条例(平成12年東郷町条例第10号)、祁答院町使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和31年祁答院町条例第14号)、里村分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年里村条例第25号)、上甑村の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成4年上甑村条例第2号)又は下甑村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和48年下甑村条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の薩摩川内市介護保険条例附則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の薩摩川内市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例

平成16年10月12日 条例第71号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成16年10月12日 条例第71号
平成25年12月24日 条例第57号
令和2年12月24日 条例第35号