○薩摩川内市契約規則

平成16年10月12日

規則第72号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第25条)

第3章 指名競争入札(第26条―第29条)

第4章 随意契約(第30条―第32条)

第5章 せり売り(第33条・第34条)

第6章 契約の締結(第35条―第48条)

第7章 契約の履行(第49条―第72条)

第8章 契約代金等(第73条―第77条)

第9章 雑則(第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めがあるもののほか、契約に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約者 市と契約を締結した者(契約保証人に契約の履行を請求した場合にあっては、当該保証人)をいう。

(2) 契約当事者 市長及び契約者をいう。

(3) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第22条第3項及び第28条第2項において同じ。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)を認める場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては、5日前)までに、庁舎前告示板への掲示その他の方法によって、次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、当該一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項、設計図書等を示す日時及び場所

(4) 入札執行の日時及び場所(電子入札を認める場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の設定の有無

(7) 入札に参加する資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨

(8) 電子入札を認める場合にあっては、その旨

(9) 前金払の有無その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第4条 令第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を、市長が指定した日時までに、市長が指定した方法により納付しなければならない。

(入札保証金の還付)

第6条 入札保証金は、落札者が納付したものについては落札者が契約を締結した後、落札者以外の者が納付したものについては入札終了後、速やかに還付するものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行していると認められるとき。ただし、その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。

(3) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が落札した場合において、売払代金を即納すると確実に認められるとき。

(4) 当該一般競争入札が委託に関するものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)

(3) 市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(入札保証金に代わる担保の価値)

第9条 入札保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。次号並びに第44条第1号及び第2号において「勅令」という。)による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 前条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 前条第2号に掲げるもの 小切手等の金額

(5) 前条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(記名証券の提供)

第10条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第8条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において、その証券が記名されたものであるときは、当該証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。

(小切手等の現金化等)

第11条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第8条第2号に規定する小切手等を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手等の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡するとともに、当該小切手等に代わる入札保証金又はこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(予定価格)

第12条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格に係る予定価格調書を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項に係る価格の総額(消費税及び地方消費税の額を含む。)について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 市長は、建設工事の請負契約を一般競争入札に付する場合においては、別に定めるところにより、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た価格をいう。)を公表することができる。

5 市長は、普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、別に定めるところにより、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。

6 前2項の場合において、予定価格調書は、第1項の規定にかかわらず、封書にしないものとする。

(最低制限価格)

第13条 市長は、令第167条の10第2項の規定により一般競争入札に付する事項の価格につき最低制限価格を設ける場合は、その契約内容に適合した履行を確保するため必要があると認める場合において、当該契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の7以上の範囲内においてその額を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、最低制限価格の額に代えて、最低制限価格の算定方法を定めることができる。

(入札の方法)

第14条 一般競争入札に参加する者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、封かんし、指定の日時及び場所に提出しなければならない。この場合において、市長が特に指示した事項があるときは、併せてこれを記入しなければならない。

2 一般競争入札に参加する者及び一般競争入札に参加する者を代理する者は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理することはできない。

(郵便による入札)

第15条 市長が郵便による一般競争入札を認めたときは、郵便により入札書を提出することができる。この場合において、参加しようとする一般競争入札の件名及び日時並びに参加しようとする者の住所及び氏名を表記し、書留郵便により、指定日時までに、市長が指定する受取人(以下「指定受取人」という。)に対して「親展」で提出しなければならない。

2 入札保証金は、前項の入札書と同時に郵送しなければならない。

3 指定受取人は、第1項の入札書及び前項の入札保証金を受領したときは、封かんのまま開札時まで保管しなければならない。

(電子入札)

第15条の2 第14条の規定にかかわらず、電子入札を認める一般競争入札に参加する者は、同条に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札を認める一般競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機に入札金額その他市長が必要と認める情報(以下「入札金額等」という。)を入力し、指定の日時までに、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 前項の電子入札を認める一般競争入札に参加する者は、入札金額等に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

3 第1項の入札金額等は、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。

4 前3項に規定するもののほか、電子入札を認める一般競争入札に関し必要な事項は別に定める。

(代理人による入札)

第16条 一般競争入札に参加する者を代理する者は、入札1件ごとに、当該一般競争入札に関する代理委任状を、入札前に、市長に提出しなければならない。

(入札の取消し、延期等)

第17条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加する者(前条の規定により代理する者を含む。以下「入札者」という。)が入札に関する条件に違反したときは、当該入札の執行を延期し、中止し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。この場合において、当該入札者が損失を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(無効入札)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格を制限した場合において、無資格者がしたもの

(2) 入札書記載の金額、氏名その他入札要件が確認し難いもの

(3) 入札書記載の金額以外の事項を加除訂正した場合において、当該箇所に訂正印がない入札又は氏名の下に押印がないもの

(4) 入札保証金を納めず、又は不足するもの。ただし、第7条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除されたものを除く。

(5) 入札者が同一事項について2通以上の入札をしたもの

(6) 開札に立会いを要する場合において、入札者が立ち会わないもの

(7) 2人以上を代理する者が入札したもの

(8) 談合その他不正な行為があったと認められるもの

(9) 郵送による入札で、指定の日時までに指定の場所に到達しなかったもの

(10) 電子入札で、入札期間内に市の機関に入札書が到達しなかったもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したと認められるもの

(開札)

第19条 開札は、所定の場所及び日時において、入札者の面前で行う。

2 入札者が出席しないとき、又は出席者が1人のときは、その入札に関係のない職員を立ち会わせる。この場合において、入札者は、その結果について異議を申し立てることはできない。

(落札決定)

第20条 請負又は供給の契約については、予定価格以内の最低価格の入札をした者をもって落札者とする。ただし、設計付きのものについては、入札金額のほか、設計の内容によって落札者を定める。

2 売却、譲渡又は貸与の契約については、予定価格以上の最高価格の入札をした者をもって落札者とする。

3 前2項の規定により落札者としようとする者の入札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第21条 市長は、令第167条の10第1項の規定を適用するに当たっては、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて審査を行うものとする。

(落札通知)

第22条 市長は、前2条の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札決定通知書により落札者に通知しなければならない。ただし、前条の規定による場合においては、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかったもの及びその他の者にも、落札者を決定した旨通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、入札書に「 年 月 日落札決定通知」と表示し、入札者に押印させてこれに代えることができる。

3 市長は、電子入札を認める一般競争入札に参加した者に対する第1項の規定による通知については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、市長は、当該通知に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が市長に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。第28条第2項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。

4 前項の規定により行われた通知は、電子入札を認める一般競争入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該電子入札を認める一般競争入札に参加した者に到達したものとみなす。

(落札の取消し)

第23条 市長は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すことができる。

(1) 第40条第1項の規定に違反したとき。

(2) 入札の際、不正な行為があったと認められるとき。

(3) 入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

(再度入札)

第24条 令第167条の8第4項の規定による再度入札は、3回を超えることはできない。

2 再度入札に付する場合において、最低制限価格を設けたときは、当該価格を下回った者は、再度入札に参加することはできない。

(再度公告入札)

第25条 市長は、入札に付しても入札者がないとき、又は再度入札に付しても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を締結しないときは、再度公告をして入札に付することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第26条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者の必要な資格は、市長が別に定める。

(入札参加者の指名)

第27条 市長は、指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、なるべく5人以上の者について行うものとする。この場合において、設計価格が500万円以上の建設工事、設計価格が300万円以上の測量、調査、設計等の委託事業若しくは委託業務又は見積価格80万円以上の物品の調達若しくは修繕その他必要があると認めるときは、薩摩川内市入札・契約運営委員会の選定する者のうちから、指名する者を決定しなければならない。

(指名通知)

第28条 市長は、指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、当該入札期日(電子入札を認める場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては、5日前)までに、当該指名する者に通知するものとする。この場合において、当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、電子入札を認める指名競争入札に参加させる者に対する同項の規定による通知については、同項の指名競争入札参加指名通知書に代えて、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、市長は、当該通知に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

3 前項の規定により行われた通知は、電子入札を認める指名競争入札に参加させる者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該電子入札を認める指名競争入札に参加させる者に到達したものとみなす。

(準用)

第29条 第4条から第25条までの規定は、指名競争入札による場合について準用する。この場合において、第7条第2号中「第167条の5」とあるのは「第167条の11」と、第25条中「再度公告をして入札に付することができる」とあるのは「改めて入札に付することができる。この場合において、入札の日時及び場所(電子入札を認める場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)を除くほか、入札の条件に変更がないときは当初の指名競争入札に参加した者を指名することはできない」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約することのできる額)

第30条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる契約以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴取)

第31条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う見積書の徴取を認める場合にあっては、見積金額その他市が必要と認める情報を記録した電磁的記録。以下同じ。)を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴することができる。この場合において、第1号又は第3号に該当するときは、その理由書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の契約に係る予定価格が3万円未満(物品の購入若しくは修繕又は施設の修繕にあっては5万円未満、公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、市が所有し、又は他から借り受け、その管理を行っているものをいう。ただし、市が所有する自動車を貸し付けた場合に、借受人においてその管理を行うこととしたものを除く。)の修繕にあっては10万円未満)であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 単価契約を行っているとき。

(2) 法令に基づいて価格又は料金が定められているとき。

(3) 別に定める基準により電話等で見積りを徴した場合において、これを記した書類を作成したとき。

(予定価格調書の作成等)

第32条 市長は、前条の規定により見積書を徴するときは、あらかじめ第12条の規定に準じ、予定価格調書を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格が30万円未満(工事請負費及び修繕料(施設の修繕に係るものに限る。)にあっては、60万円未満)のものについては、予定価格調書の作成を省略することができる。

3 随意契約における予定価格は、随意契約落札決定の基準価格として取り扱うものとする。

4 随意契約を締結しようとする場合における手続については、第18条から第23条までの規定に準じて行うものとする。

第5章 せり売り

(せり売り)

第33条 市長は、令第167条の3の規定によりせり売りの方法により契約を締結しようとする場合において、せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が30万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(準用)

第34条 第3条から第12条まで、第17条及び第20条から第25条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

2 せり売りを行う場合において、せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が30万円未満であるときは、前項の規定により準用する第12条第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第35条 落札者は、第22条(第29条第32条及び前条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による落札決定通知を受けた日から5日以内に、契約書に契約保証金を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、建設工事に係る場合については、第22条の規定による落札決定通知を受けた日から7日以内とする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する期間を更に5日以内の範囲において延長することができる。

3 前2項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、当該落札は、無効とする。この場合において、入札保証金は、市に帰属する。

(契約書の作成)

第36条 市長及び契約を締結する者は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、双方記名押印して各自その1通を保持しなければならない。この場合において、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 監督及び検査

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約については、市長が別に定める工事請負契約書及び約款によるものとする。

(契約書作成の省略)

第37条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するときは、この限りでない。

(1) 契約金額が60万円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、随意契約について市長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約書の作成を省略するときは、契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類をもって、請書の作成に代えることができる。

(1) 契約金額が1件30万円未満のとき 入札書又は見積書(単価契約に係るもの又は電話等で見積りを徴したものであるときは、納品書)

(2) 前項第2号又は第3号に該当するとき 市長が適当と認める書類

(仮契約)

第38条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約保証金の額)

第39条 令第167条の16第1項の規定により、契約を締結する者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第40条 契約を締結する者は、市長が指定した日時までに契約保証金を納付しなければならない。

2 契約を締結する者は、入札の際、入札保証金を納付しているときは、これを契約保証金に充当することができる。

(契約保証金の還付)

第41条 市長は、契約保証金を納付した契約者が契約を履行したときは、当該契約保証金を速やかに還付するものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約を締結する者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結後、直ちに市長に寄託したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約(建設工事請負契約で契約金額が500万円を超えるものを除く。以下この号において同じ。)を締結する場合において、その者が国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を過去2年間に2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売買代金が即納されるとき。

(6) 随意契約をする場合において、契約金額が60万円未満の額であり、かつ、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国、他の地方公共団体その他公共団体と直接契約を締結するとき。

(8) 市が特定の土地又は家屋を買い入れ、又は借り入れる契約をするとき。

(9) 委託契約をするとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第43条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条各号に掲げるもの

(2) 市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証証書

(契約保証金に代わる担保の価値)

第44条 契約保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 勅令による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 第8条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 第8条第2号に掲げるもの 小切手等の金額

(5) 第8条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 前条第2号に掲げるもの 保証金額

(準用)

第45条 第10条及び第11条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。この場合において、第10条中「第8条各号に掲げる証券」とあるのは、「第43条第1号に規定するもの」と読み替えるものとする。

(保証人)

第46条 市長は、建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において、必要があると認めるときは、契約者に契約保証人を立てさせるものとする。

(契約の変更)

第47条 市長は、天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは、契約当事者で協議して契約金額を変更することができる。ただし、建設工事請負契約において、設計変更をしたことにより、契約金額を改定する必要があるときは、当初契約金額と当初設計金額との比率を変更設計額に乗じて計算し、契約金額を増減するものとする。

2 市長は、天候の不良その他契約者の責めに帰することのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき、やむを得ない理由により契約の履行が中止された場合で必要があるとき、又は市の都合により契約の履行期限を短縮する必要があるときは、契約当事者で協議して契約の履行期限を変更することができる。ただし、契約の履行期限を延長する場合においては、契約者は、契約の履行期限内に書面により理由を付けて市長に契約の履行期間の延長を申し出なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において、契約を変更することができる。

4 前3項の規定により契約を変更する場合には、市長は、必要に応じ、契約の履行の確保のために提供された保証を変更し、又は変更させるものとする。

(変更契約書の作成)

第48条 契約の変更は、変更契約書を作成してしなければならない。ただし、第37条の規定により契約書の作成を省略した契約の変更をする場合にあっては、この限りでない。

第7章 契約の履行

(工程表の提出)

第49条 契約者は、建設工事にあっては契約締結の日から7日以内に設計書、仕様書その他の関係書類に基づく工程表を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、その必要がないと認めるときは、工程表の提出を省略させることができる。

(履行の着手)

第50条 契約者は、契約を締結した日から10日以内に当該工事に着手しなければならない。ただし、特に着手期日を定めた場合において、着手延期を願い出て、市長の承諾を得たときは、この限りでない。

(保証人への履行の請求)

第51条 市長は、契約者がその責めに帰すべき理由により契約期限までに契約を履行せず、履行の見込みがないと認められるとき、その他契約に違反する行為があったと認めるときは、第46条に規定する契約保証人に対して、書面により契約の履行を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求をしたときは、契約者に対して書面によりその旨を通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第52条 契約者又は契約保証人は、市長の書面による承諾を受けないで、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、建設工事に係る売掛債権で市長が別に定めるところにより譲渡する場合は、この限りでない。

(下請負人の通知)

第53条 市長は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(契約履行の届出)

第54条 契約者は、契約の目的を完成し、又は契約の目的物を完納したときは、速やかに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(検査の執行)

第55条 前条に規定する検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内にしなければならない。

(1) 工事については、完成届を受理した日から14日

(2) その他の給付については、完成又は完納の届出を受理した日から10日

(3) 特別の理由により契約者の承諾を受けたときは、届出を受理した日から工事については21日、その他の給付については15日

2 市長は、前項の検査により手直し等の必要があると認めるときは、契約者に対し、別に指定する日までにこれを補修し、又は改造する等必要な措置を講ずるよう指示しなければならない。この場合において、契約者は、市長が特に認めた場合を除き、当該指示を理由にして契約の履行期間を延長することはできない。

3 契約者は、前項の指示事項を完了したときは、再検査を受けなければならない。

(監督及び検査)

第56条 法第234条の2第1項の規定による契約履行の確保又は給付の完了を確認するための監督又は検査は、職員の中から市長が監督を命じた職員(以下「監督員」という。)又は検査を命じた職員(以下「検査員」という。)がこれを行う。

2 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務と兼ねることはできない。

(監督員の一般的職務)

第57条 監督員は、必要があるときは、工事又は製造の請負等の契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に係る必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の機密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督員は、市長と緊密に連絡するとともに、市長の指示に基づき、又は随時に、監督の実施について報告しなければならない。

(検査員の一般的職務)

第58条 検査員は、次に掲げる事項について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により、当該給付の内容、数量等の検査を行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、破壊、分解又は試験による検査を行うものとする。

(1) 契約についての給付の完了の確認検査

(2) 第51条の規定により契約保証人に対して契約の履行を請求した場合における契約者の履行部分の確認検査

(3) 第68条第1項の規定により延滞違約金を徴収する場合における当該履行部分の確認検査

(4) 第77条第1項の規定により部分払をする場合における当該履行部分の確認検査

2 検査員は、前項の検査を行うときは、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。この場合において、契約者又はその代理人が立ち会わないときは、欠席のまま検査を執行することができる。

3 検査員は、必要があると認めるときは、監督員その他の職員の立会いを求めることができる。

4 前条第3項の規定は、検査員について準用する。この場合において、「監督員」とあるのは「検査員」と、「監督」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。

(監督及び検査を委託して行った場合の確認)

第59条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせたときは、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(検査調書)

第60条 検査員(検査の委託を受けた者を含む。)は、検査執行の結果、その給付が当該契約書のとおり履行されていると認めるときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約代金が60万円未満のもの及び物品購入に係るものについては、関係帳票類にその旨を記載することによって、これに代えることができる。

3 検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書(検査を委託した場合にあっては、検査調書及び前条に規定する書面)に基づかなければ、契約代金の支払をすることはできない。

(目的物の引渡し)

第61条 工事又は製造の請負の契約における目的物の引渡しは、その履行の確認のための検査(本条において「検査」という。)に合格し、契約者からの書面による目的物引渡し申出を受理したときに完了する。ただし、契約代金が60万円未満のものについては、検査に合格したときに完了するものとする。

2 物件の買入れの場合における目的物の引渡しは、納入場所において検査に合格したときに完了する。

(所有権の移転)

第62条 契約の目的物の所有権は、前条の規定による契約の目的物の引渡しを完了したときに、市に移転するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第77条の規定により部分払をしたときは、その履行高部分の所有権は、前条の規定による引渡し前であっても、直ちに市に移転するものとする。

(目的物の一時使用)

第63条 市長は、必要があるときは、契約の履行前においても契約者と協議して、目的物を一時使用することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、市がその損害を賠償するものとする。

(市の契約解除権)

第64条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、市が受けた損害の賠償を請求することができる。

(1) 正当な理由なく、契約の着手年月日を経過しても履行に着手しないとき。

(2) 第52条の規定に違反したとき。

(3) 正当な理由なく、市長の指示監督に従わないとき。

(4) 契約の履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認めるとき。

2 市長は、契約の目的の完成又は目的物の完納前においては、いつでも契約者の損害を賠償して、契約を解除することができる。この場合において、当該賠償額は、契約当事者が協議して定めるものとする。

(契約者の契約解除権)

第65条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 市長が契約の内容を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 市長が契約に違反したため、契約の履行上著しい支障が生じたとき。

(3) 契約を締結した後、やむを得ない理由により市長の承諾を受けたとき。

(契約解除の場合の原状回復等)

第66条 契約を解除した場合において、契約者は、市の貸与物、支給材料その他の物件があるときは、市長の指示に従いこれを市に返還し、契約者の物件その他市が返還を受けることを要しない物件があるときは、契約当事者が協議して定める期間内にこれを引き取り、その他の原状回復を行うものとする。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、契約者が正当な理由なく一定の期間内に物件の返還又は引取りその他の原状回復を行わないときは、市長は、契約者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、契約者は、その処分方法について、異議の申立てはできないとともに、これに要した費用を負担するものとする。

(契約解除後の措置)

第67条 市長は、契約が解除された場合において当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは、速やかに当該既済部分又は既納部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。

2 市長は、前項の場合において、契約代金の前金払がなされているときは、当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において、前金払に係る契約代金の額になお余剰があるときは、契約の相手方に、その余剰額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して、前金払の日から返還の日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)の利息を付して返還させなければならない。

(延滞違約金)

第68条 市長は、契約者が契約の履行期限(契約の履行期間を延長する前の期限をいう。)までに契約を履行し終わらないとき(契約者の責めに帰することができない理由によるものを除く。)は、工事又は製造の請負の契約については請負金額から出来高部分に相応する請負金額を控除した額につき、物品購入等の契約については契約代金総額につき、遅延日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。ただし、物品購入等の契約で、分割納入しても購入等の目的が損なわれない場合で、かつ、市長が特に認めたときは、契約の履行期限日における未納部分の金額につき、遅延日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収することができる。

2 延滞違約金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。

3 遅延日数を計算する場合において、検査その他市の都合により経過した日数は、これに参入しない。

(契約不適合責任)

第69条 市長は、引渡しを受けた目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)であるときは、契約者に対し、当該目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)を行うことができる。

2 前項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより請求等を行うものとする。

3 市長は、契約者に対し請求等を行ったにもかかわらず、当該契約者が義務を履行しないときは、第三者に補修又は取換えをさせ、これに要する費用を当該契約者から徴収することができる。

(危険負担)

第70条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、契約者の負担とする。

(火災保険等)

第71条 契約者は、市長が指定する契約の目的物及び工事材料(市の支給材料を含む。)を火災保険等に付さなければならない。

2 火災保険等に付する時期、期間、金額、保険会社等については、契約当事者が協議して定めるものとし、保険証書は、当該保険契約を締結した後、直ちに市長に提示するものとする。

(損害金)

第72条 契約者は、天災地変その他避けることのできない非常災害により、既済部分又は検査済の工事用材料について損害を受けたときは、遅滞なくその状況を文書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その事実を調査し、必要があると認めるときは、その損害の一部を補償するものとする。ただし、契約者の故意又は怠慢により損害を受けたものと認めるときは、この限りでない。

第8章 契約代金等

(支払の原則)

第73条 契約代金の支払については、関係法令及びこの規則の定めるところによる。

(代金前納の原則)

第74条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で特約のあるもののほか、物件の売払い又は貸付けをするときは、その引渡し又は登記若しくは登録の前までに、その代金又は貸付料を完納させなければならない。ただし、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(1) 非常災害があった場合において、り災者又はその救護を行う者に対し、救助に必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。

(2) 学術又は技芸の保護又は奨励のため、これに必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。

(3) 公共用、公用又は公益の用に供するため、直接公共団体等に対して必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。

(4) 物品のうち、市の機関で生産された生産物等の売払いをするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約代金が50万円以上の物件の売払い又は貸付けをするとき。

(契約代金の帰属)

第75条 契約代金の請求権は、第55条の規定による検査に合格したときをもって、契約者に帰属するものとする。ただし、第51条第1項の規定により契約保証人に履行の請求があった場合において、当該契約保証人の施行部分があるときは、当該施行部分に係る代金請求権は、当該契約保証人に帰属するものとする。

(前金払)

第76条 令第163条第3号の規定による前金で支払をしなければ契約をし難い請負、買入れ又は借入れに要する経費で前金払を必要とするときは、契約者をして連帯保証人を立て、又は担保物を提供させるものとする。ただし、市長において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長において、前項の連帯保証人が不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。

3 前金払を必要とする者が第1項の連帯保証人を定めず、又は前項の規定による連帯保証人の変更に応じないときは、契約の内容のいかんにかかわらず、前金払はしない。

4 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証がなされている公共工事の請負契約で、契約金額100万円以上のものに要する経費については、当該契約金額の3割(公共工事のうち土木建築に関する工事(当該工事の設計及び調査並びに当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)にあっては、4割)を超えない範囲内で、前金払をすることができる。

5 前項の規定にかかわらず、公共工事のうち土木建築に関する工事であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものについては、同項の範囲内で既にした前金払に追加して、契約金額の2割の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 前2項の規定による前金払を受けようとする者は、その保証書を市に提出しなければならない。

7 第4項及び第5項に規定する前金払の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(部分払)

第77条 市長は、給付の完了前において、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分についてあらかじめ契約で特約のある場合に限り、当該既済部分に係る契約代金の10分の9以内で部分払をすることができる。ただし、契約金額100万円未満の契約については、この限りでない。

2 前項に規定する部分払は、前金払を受けたものにあっては3回、前金払を受けていないものにあっては4回を超えることはできない。ただし、請負金額が5,000万円を超える場合の支払回数は、3,000万円を増すごとに1回を加えて得た回数とすることができる。ただし、前金払を受けたものに対する部分払の支払額は、当該部分払に係る履行部分に応じる前金払の額を控除した額とする。

3 市有林の下刈り業務その他市長が特に認める労務等に係る委託契約については、前2項の規定にかかわらず、特約するところによりその既済部分に対する部分払をすることができる。

4 前条第7項の規定は、部分払の場合に準用する。

第9章 雑則

(端数整理)

第78条 延滞違約金は、その額が100円未満であるときは、これを徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市契約規則(平成7年川内市規則第32号)、樋脇町契約規則(昭和52年樋脇町規則第9号)、入来町契約規則(昭和53年入来町規則第1号)、東郷町契約規則(昭和52年東郷町規則第1号)、祁答院町契約規則(平成10年祁答院町規則第7号)、里村契約規則(昭和52年里村規則第3号)、上甑村契約規則(昭和57年上甑村規則第11号)、下甑村契約規則(昭和52年下甑村規則第3号)若しくは鹿島村契約規則(昭和52年鹿島村規則第1号)又は解散前の川内地区消防組合契約規則(平成7年川内地区消防組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に競争入札に付する契約について適用する。

(平成17年6月20日規則第64号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第98号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に競争入札に付する契約について適用する。

(平成18年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第67条第2項及び第68条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に競争入札に付する契約について適用する。

(平成18年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第76条及び第77条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月30日規則第68号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年11月29日規則第70号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第72号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第4条の規定による改正前の薩摩川内市財務規則第35条第1項第2号及び第44条並びに第5条の規定による薩摩川内市契約規則第8条第4号、第9条第6号及び第44条第6号の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年11月26日規則第63号)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び同日以後に指名通知する指名競争入札について適用する。

(平成19年11月30日規則第64号)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の第37条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第67条第2項及び第68条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を含む。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第67条第2項及び第68条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を含む。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第67条第2項及び第68条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を含む。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に執行伺を作成するものについて適用し、施行日前に執行伺を作成したものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の第67条第2項及び第68条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成30年6月13日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び同日以後に指名通知する指名競争入札について適用する。

(令和元年12月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則中第67条第2項及び第68条第1項の改正規定は令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第67条第2項及び第68条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

薩摩川内市契約規則

平成16年10月12日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年6月20日 規則第64号
平成17年9月30日 規則第98号
平成18年3月30日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第62号
平成18年10月30日 規則第68号
平成18年11月29日 規則第70号
平成18年12月27日 規則第72号
平成19年4月1日 規則第49号
平成19年10月1日 規則第61号
平成19年11月26日 規則第63号
平成19年11月30日 規則第64号
平成21年1月5日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第14号
平成29年3月27日 規則第13号
平成30年6月13日 規則第22号
令和元年12月27日 規則第19号
令和2年3月23日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第19号