○薩摩川内市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年10月12日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲与、無償貸付等について、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け、減額貸付け等)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 学術、技芸、産業等の保護奨励のため、特に市長において、他の地方公共団体その他公共団体若しくは私人に貸し付ける必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産の無償貸付け、減額貸付け等)

第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上又は学術、技芸若しくは産業等の保護奨励のため、特に市長において必要があると認めるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市有財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年川内市条例第16号)、樋脇町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年樋脇町条例第24号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年入来町条例第15号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東郷町条例第20号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年祁答院町条例第1号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年里村条例第15号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和41年上甑村条例第12号)、下甑村財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下甑村条例第15号)若しくは財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和50年鹿島村条例第21号)又は解散前の川内地区消防組合財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和56年川内地区消防組合条例第28号)若しくは西薩衛生処理組合有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年西薩衛生処理組合条例第15号)の規定によりなされた財産の貸付け等に関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年10月12日 条例第72号

(平成21年3月30日施行)