○薩摩川内市不動産価額評定委員会設置規則

平成16年10月12日

規則第74号

(設置)

第1条 本市における不動産の売買代金、交換差金、使用料及び賃貸料の額の適正を期するため、不動産価額評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、本市における不動産の取得、処分、使用の許可、貸付け及び借受けを行う場合に当該不動産の適正な価額の評定を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

副市長(行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長をいう。以下同じ。)、会計管理者、未来政策部長、行政管理部長、農林水産部長、経済シティセールス部長、建設部長、企画政策課長、財政課長、税務課長、建設政策課長及び都市整備課長

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長を、副委員長は行政管理部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員長は、委員会の審議事項が緊急を要し、かつ、軽易であると認めたときは、第2項の規定にかかわらず、持回り会議に付し、これを決することができる。

(関係職員の意見)

第6条 各課所の関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(委員会の評定手続)

第7条 各課所の長は、委員会の評定に付すべき事項があるときは評価額調書その他審議に必要な資料を委員長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 委員長は、委員会が評定事項について決定したときは、遅滞なく当該事項を市長に報告しなければならない。

(事務)

第9条 委員会の事務は、財産マネジメント課において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市不動産価額評定委員会設置規則

平成16年10月12日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年10月12日 規則第74号
平成18年3月30日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年11月20日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第26号
平成27年3月27日 規則第14号
平成30年9月21日 規則第33号
令和4年3月1日 規則第8号