○薩摩川内市財政調整基金条例

平成16年10月12日

条例第75号

(設置)

第1条 本市は、将来における財政の健全化に備えるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の使途)

第2条 基金は、次に掲げる財源に充てるものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた収入減をうめるための財源

(3) 緊急に実施しなければならない大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源

(5) 市債の繰上償還の財源

(基金の蓄積)

第3条 基金は、予算に定める額及びこの基金から生ずる利子に相当する額を、毎年度蓄積する。

(基金の費消)

第4条 基金は、必要に応じ、その全部又は一部を第2条に規定する財源に充てるため、費消することができる。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の繰替運用)

第6条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図るため必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市財政調整基金条例(昭和33年川内市条例第21号)、樋脇町財政調整基金条例(昭和36年樋脇町条例第20号)、入来町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年入来町条例第11号)、東郷町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年東郷町条例第9号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年祁答院町条例第7号)、里村財政調整基金条例(昭和39年里村条例第14号)、上甑村財政調整基金条例(昭和39年上甑村条例第8号)、下甑村財政調整基金条例(昭和39年下甑村条例第16号)若しくは鹿島村財政調整基金条例(昭和40年鹿島村条例第10号)又は解散前の川内地区消防組合財政調整基金条例(昭和56年川内地区消防組合条例第29号)若しくは西薩衛生処理組合財政調整基金条例(昭和57年西薩衛生処理組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

薩摩川内市財政調整基金条例

平成16年10月12日 条例第75号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第75号