○薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例

平成16年10月12日

条例第80号

(設置)

第1条 肉用牛の改良増殖を促進し、本市畜産の振興を図るため、薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、11,207万円以内とし、予算の範囲内で年次ごとに基金を積み立てるものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する財産)

第5条 基金の運用により生ずる次の各号に掲げるものは、当該基金に属するものとする。

(1) 第8条の規定により貸し付けられている貸付金

(2) 第11条及び第12条の規定により納入された貸付金

(3) 基金の利息

(貸付対象者の選定基準)

第6条 市長は、市内に住所を有する農業者で次の選定基準を備えたものから優先して貸付対象者を選定する。

(1) 市内に住所を有するもの

(2) 農用地を有し、草地の確保が容易で飼料の生産確保の計画を有するもの

(3) 高度な肉用牛育成の技術を備え、肉用牛の飼養に熱意のあるもの

(貸付対象牛)

第7条 薩摩川内市優良牛導入資金(以下「資金」という。)は、貸付対象者で、指定牛の計画交配により生産された雌牛で、子牛の場合にあっては生後12箇月未満のもの、成牛の場合にあっては生後48箇月未満のものを導入するものに貸し付けるものとする。

(貸付け)

第8条 市長は、資金の貸付けの日から子牛にあっては5年間、成雌牛にあっては3年間(第11条の規定による契約の解除があった場合においては、当該解除の日までの間。以下「貸付期間」という。)無利子で貸し付けるものとする。

2 資金の貸付けの額は、子牛の導入にあっては1頭50万円以内、自家保留にあっては1頭40万円以内、成雌牛にあっては1頭60万円以内とし、1農業者につき6頭分に相当する額をもって貸付限度とする。

(契約の締結)

第9条 市長は、前条の貸付けに当たっては、資金を借り受ける者と次条から第13条までに規定する事項及びその他必要な事項について契約を締結しなければならない。

(借受者の責務)

第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付期間中善良な管理者の注意をもって、資金をもって導入した肉用牛(以下「導入牛」という。)を飼養管理しなければならない。

2 借受者は、導入牛を家畜共済に加入しなければならない。

3 借受者は、導入牛の飼養管理及び増殖改良等について、市長が必要な指示を行ったときは、これに従わなければならない。

4 借受者は、導入牛を継続して、子牛においては5年間以上、成雌牛にあっては3年間以上繁殖の用に供さなければならない。

5 借受者は、貸付期間中において、導入牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故(以下「死亡等の事故」という。)のあったときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(契約の解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除し、借受者に対し貸付金の返納を命ずるものとする。

(1) 借受者が前条各項の規定に違反したとき。

(2) 第13条の規定に該当したとき。

(3) 借受者が疾病その他心身の故障により導入牛の飼養管理を継続することが困難であると認められるとき。

(資金の返納)

第12条 資金の返納は、貸付期間満了日までにするものとする。

(廃用処分)

第13条 市長は、導入牛が貸付期間中において不妊、疾病その他重大な事故(以下「不妊等の事故」という。)により繁殖の能力が著しく欠けた場合は、農業共済組合の診断書の提出を求め、廃用処分することができる。

(賠償金)

第14条 市長は、借受者が第10条の規定に違反し、又は死亡等の事故若しくは不妊等の事故に関し、重大な過失があったときは、貸付金貸付けの日から当該事故の報告のあった日までの日数に応じて貸付金額に年10.95パーセントで計算した額を賠償金として納入させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東郷町優良牛保留貸付基金条例(昭和57年東郷町条例第8号)(以下「合併前の旧東郷町条例」という。)又は里村営農改善家畜貸付基金条例(昭和45年里村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の旧東郷町条例又は里村営農改善家畜貸付に関する条例(昭和41年里村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町肉用牛付加価値利用貸付基金の設置管理及び処分に関する条例の廃止)

2 東郷町肉用牛付加価値利用貸付基金の設置管理及び処分に関する条例(平成5年東郷町条例第7号)は、廃止する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例

平成16年10月12日 条例第80号

(平成25年9月25日施行)