○薩摩川内市特別導入事業基金条例

平成16年10月12日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、薩摩川内市特別導入事業基金の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 肉用雌牛の飼養を促進し、本市の畜産振興を図るため、薩摩川内市特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第3条 基金の額は、6,481万9千円とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の額を増額又は減額することができる。

3 前項の規定により基金の額を増額又は減額した場合において、当該基金の額は、増額又は減額した後の額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金に属する財産)

第7条 基金の運用により生ずる次に掲げる財産は、当該基金に属するものとする。

(1) 第9条の規定により貸し付けられている肉用雌牛

(2) 第13条の規定により返納された肉用雌牛

(3) 第14条の規定による損害賠償金

(4) 第15条の規定による肉用雌牛の処分収入(同条の規定により借受者に交付する額があるときは、その額を除く。)

(貸付けを受ける者の要件)

第8条 肉用雌牛の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 最終償還時の年齢が80歳以下であること。

(3) 肉用雌牛の適切な飼養管理が可能であること。

(貸付け)

第9条 市長は、次に掲げる肉用雌牛を前条の要件を具備する者(以下「対象者」という。)に引渡しの日から一定期間(以下「飼養期間」という。)無償で貸し付けるものとする。

(1) 市長が基金に属する資金をもって購入した繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4月以上18月未満の肉用雌牛とする。以下同じ。)

(2) 第13条の規定により返納された肉用雌牛

2 前項の貸付けは1対象者につき6頭以内とし、その貸付頭数の基準は別に定める。

3 基金から肉用育成雌牛を購入し対象者に貸し付ける限度額は、1頭当たり50万円以内とする。

(契約の締結)

第10条 前条の貸付けに当たっては、市長は肉用雌牛の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)次条から第15条までに規定する事項その他必要な事項について契約を締結しなければならない。

(借受者の責務)

第11条 借受者は、飼養期間中善良な管理者の注意をもって当該肉用雌牛を飼養管理しなければならない。この場合において、飼養管理に要する経費は借受者の負担とし、その果実は、借受者に帰属するものとする。

2 借受者は第9条の規定により貸付けを受けた肉用雌牛(以下「導入肉用牛」という。)を家畜共済に付する等により債務の履行に万全を期さなければならない。

3 借受者は、導入肉用牛の飼養管理及び増殖改良等について、市長が必要な指示を行うときは、これに従わなければならない。

4 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 飼養期間中において導入肉用牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故(第14条において「死亡等の事故」という。)のあったとき。

(2) 借受者が疾病等やむを得ない事情により飼養管理を継続することが不可能となったとき。

(譲渡)

第12条 借受者は、導入肉用牛の飼養期間が満了するまでに、市が購入した時の当該導入肉用牛の購入価額に相当する価額(第15条において「貸付対価」という。)を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の納付があった場合は、当該導入肉用牛を当該借受者に譲渡するものとする。

(契約の解除)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は第10条の規定に基づき締結した契約を解除する。この場合においては、借受者は、導入肉用牛を市長の指示に従って返納しなければならない。

(1) 借受者が、当該契約に従わない場合であって市長が借受者に導入肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 借受者が疾病にかかった場合等であって市長が借受者に導入肉用牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(損害賠償)

第14条 飼養期間中において導入肉用牛に死亡等の事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、借受者はその損害を賠償しなければならない。

(廃用処分等)

第15条 借受者は、飼養期間中に導入肉用牛を疾病その他重大な事故(以下「病気等の事故」という。)により廃用処分する場合においても、原則として貸付対価を返納しなければならない。ただし、当該病気等の事故が借受者の故意又は重大な過失に起因するものでないときは、当該導入肉用牛の共済金受取相当額及び売却額を返納すれば足りるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び肉用雌牛の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市肉用牛特別導入事業基金条例(昭和50年川内市条例第50号)、樋脇町肉用牛特別導入事業基金条例(昭和61年樋脇町条例第27号)、入来町肉用牛特別導入事業基金条例(昭和61年入来町条例第21号)、東郷町特別導入事業基金条例(昭和55年東郷町条例第12号)又は祁答院町特別導入事業基金条例(昭和61年祁答院町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市特別導入事業基金条例の規定は、この条例の施行の日以後の貸付けについて適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。

薩摩川内市特別導入事業基金条例

平成16年10月12日 条例第81号

(平成25年9月25日施行)