○薩摩川内市特別導入事業基金条例施行規則

平成16年10月12日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市特別導入事業基金条例(平成16年薩摩川内市条例第81号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき薩摩川内市特別導入事業基金の管理及び肉用雌牛の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け及び引渡し)

第2条 条例第9条の規定による肉用雌牛の貸付けを受けようとする者は、肉用雌牛貸付申請書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書に基づき、肉用雌牛の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)を決定したときは、肉用雌牛貸付決定書(様式第3号)により当該借受者に通知するものとする。

3 条例第9条第1項の引渡しの日から一定期間とは、引渡しの日から5年間(5年以内の間において条例第12条の規定による譲渡があった場合は、その譲渡までの間とし、5年以内の間において条例第13条の規定により返納された肉用雌牛の貸付けの場合は、当該肉用雌牛の残存期間)とする。

4 条例第9条の規定により貸付ける肉用雌牛(以下「導入肉用牛」という。)の借受者への引渡しは、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

(契約書)

第3条 条例第10条に規定する契約の締結は、肉用雌牛の貸付けに関する契約書(様式第4号)によらなければならない。

2 借受者は、前項の契約の締結に当たって、連帯保証人を立てなければならない。

3 連帯保証人は、借受者とは生計を別にする鹿児島県内に住所を有する者でなければならない。

4 連帯保証人に事故又は変更の必要が生じた場合は、連帯保証人変更願(様式第5号)により速やかにその旨を市長に届け、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(事故等の通知)

第4条 条例第11条第4項の規定による通知は、事故等報告書(様式第6号)によるものとする。

(譲渡)

第5条 条例第12条の規定により借受者が譲渡を受ける場合は、借受者は、譲渡申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した当該借受者が、条例第11条の規定に基づき善良な管理者の注意をもって飼養管理したと認めるときは、譲渡することを決定し、譲渡決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(損害賠償義務)

第6条 条例第14条に規定する借受者の責めに帰すべき事由とは同条に規定する死亡等の事故(以下「死亡等の事故」という。)が、故意又は過失によって生じたものをいう。

(損害賠償額)

第7条 条例第14条に規定する損害賠償は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 死亡等の事故が借受者の故意又は重大な過失による場合は、次の及びに掲げる額を合算した額を賠償する。

 当該死亡等の事故に係る導入肉用牛の購入価額に相当する金額から当該導入肉用牛の残存物価格に相当する金額を差し引いて得た額とする。ただし、残存物価格が購入価額に相当する額を上回るときは、購入価額に相当する額とする。

 当該死亡等の事故に係る導入肉用牛の引渡しの日から当該事故につき通知のあった日までの日数に応じ当該導入肉用牛の購入価額につき年利 10.95パーセントで計算して得た額とする。

(2) 死亡等の事故が前号以外の過失による場合は、前号アに相当する額を賠償する。

(事故牛の取扱い)

第8条 市長は、導入肉用牛が疾病その他重大な事故により繁殖の能力を失ったと認めるときは、借受者に対し期日及び場所を指定して当該導入肉用牛を返還させるものとする。ただし、当該導入肉用牛を他の目的に利用するため、借受者がその譲受けを申請し、市長が適当であると認めた場合は、条例第12条第1項の規定による価額でこれを譲渡することができる。

2 前項ただし書の規定により、譲受けを受けようとする場合は、事故牛譲受申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(対価等の納入)

第9条 条例第12条の規定による譲渡対価及び条例第14条の規定による損害賠償の額は、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。

(台帳の備付け)

第10条 市長は、導入肉用牛につき子牛登記証明書又は登録証明書の写を整備するとともに肉用雌牛整理台帳(様式第10号)を備え付け導入肉用牛に関する記録を整備するものとする。

(準用規定)

第11条 第2条第4項の規定は、条例第12条第2項の規定による譲渡及び条例第13条の規定による返納に係る引渡しに準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市肉用牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和50年川内市規則第54号)、樋脇町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和61年樋脇町規則第23号)、入来町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年入来町規則第1号)、東郷町特別導入事業基金条例施行規則(昭和55年東郷町規則第4号)又は祁答院町特別導入事業基金条例施行規則(昭和61年祁答院町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市特別導入事業基金条例施行規則

平成16年10月12日 規則第77号

(平成25年9月25日施行)