○薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例

平成16年10月12日

条例第82号

(設置)

第1条 薩摩川内市肥育素牛導入資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,300万円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象等)

第5条 資金は、肥育素牛導入事業を実施する者に対して貸し付けるものとする。

2 前項の肥育素牛導入事業とは、黒毛和種である肥育素牛を薩摩中央家畜市場の子牛せり市で導入し、飼養し、かつ、薩摩中央家畜市場への生体出荷又は農協共販等による枝肉出荷を行う事業をいう。

(貸付けを受ける者の要件)

第6条 貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 貸し付けた資金の償還について、十分な能力を有すること。

(3) 肥育素牛導入事業の完遂能力を有すること。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、導入する肥育素牛1頭につき60万円以内とし、900万円をもって同資金の貸付限度額とする。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 24箇月以内

(3) 償還方法 一括償還

(実地検査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第10条 市長は、借受者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 借受者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例(平成元年川内市条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例

平成16年10月12日 条例第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第82号
平成18年3月30日 条例第18号
平成21年3月30日 条例第8号
平成22年7月2日 条例第33号
平成23年9月26日 条例第31号
平成26年9月25日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第16号