○薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例(平成16年薩摩川内市条例第82号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金の管理及び薩摩川内市肥育素牛導入資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 条例第5条の規定による資金の貸付けを受けようとするものは、肥育素牛導入資金貸付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、資金の貸付けを行うことを決定したときは、肥育素牛導入資金貸付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により資金の貸付けを受けることとなった者(以下「借受者」という。)は、資金の請求に際し、肥育素牛導入資金借用証書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 子牛登記証明書の写し

(2) 子牛せり市計算書

4 借受者は、肥育素牛導入資金借用証書の提出に当たって、連帯保証人を立てなければならない。

5 連帯保証人は、借受者とは生計を別にする鹿児島県内に住所を有する者でなければならない。

6 連帯保証人に事故又は変更の必要が生じた場合は、連帯保証人変更願(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(借受者の責務)

第3条 借受者は、善良な管理者の注意をもって当該導入牛の飼養管理に努め、市長が必要な指示を行うときは、これに従わなければならない。

2 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 資金の貸付期間中において導入牛に盗難、失踪、疾病その他重大な事故があったとき。

(2) 借受者が疾病にかかる等やむを得ず飼養管理を継続することが不可能になったとき。

(資金の返済)

第4条 借受者は、貸付期間満了に至った場合の資金の返済(条例第10条に規定する繰上償還を含む。)については、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。

(台帳の備付け)

第5条 市長は、肥育素牛管理台帳(様式第5号)を備え、常に資金の貸付けに係る当該導入牛に関する記録を整備するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則(平成元年川内市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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薩摩川内市肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日 規則第78号

(平成25年4月1日施行)