○薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成16年10月12日

条例第83号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,595万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険事業特別会計予算に計上して、整理するものとする。

(運用)

第6条 資金は、本市が行う国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みが確実である者で、その支給見込額が1万円以上であるものの属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において、市長が定める。

(貸付金の使途)

第8条 第6条の規定により貸付けを受けた者は、前2条の規定により貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)を被保険者の当該療養に要した費用の支払に充てなければならない。

(貸付条件)

第9条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子とする。

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日の翌日から起算して9日を経過した日とする。

(3) 償還方法 全額一括償還とする。

(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が、第2号の償還期限に貸付金を償還しないときは、未償還に係る貸付金の額に、当該期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額を延滞金として徴収する。この場合、延滞金の額の計算について年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(繰上償還)

第10条 貸付けを受けた者は、前条第2号及び第3号の規定にかかわらず当該貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

2 市長は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付金の使途以外に使用したとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年川内市条例第4号)、樋脇町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年樋脇町条例第4号)、入来町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和59年入来町条例第27号)、東郷町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年東郷町条例第9号)、祁答院町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成2年祁答院町条例第12号)、里村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年里村条例第26号)、上甑村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年上甑村条例第21号)、下甑村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年下甑村条例第21号)又は鹿島村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年鹿島村条例第22号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成16年10月12日 条例第83号

(平成16年10月12日施行)