○薩摩川内市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日

規則第80号

(貸付申請)

第2条 薩摩川内市介護保険高額介護サービス費等資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) サービス利用票

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービスに要した費用から居宅介護サービス費を控除して得た額又は施設サービスに要した費用から施設介護サービス費を控除して得た額又は居宅サービスに要した費用から居宅支援サービス費を控除して得た額を証明する書類

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることを決定したときは介護保険高額介護サービス費等資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことを決定したときは介護保険高額介護サービス費等資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険高額介護サービス費等資金借用証書(様式第4号)

(2) 委任状(様式第5号)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を貸し付けるものとする。

(資金の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給がなされたときは、当該者に直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則(平成12年樋脇町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則

平成16年10月12日 規則第80号

(平成16年10月12日施行)