○薩摩川内市スポーツ振興基金条例

平成16年10月12日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、薩摩川内市スポーツ振興基金の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(基金の設置)

第2条 本市は、市民のスポーツ活動を促進し、心身の健全な発達とスポーツの普及振興に寄与することを目的とする事業の財源に充てるため、薩摩川内市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、スポーツ振興補助金の財源に充てるものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に規定する事業の財源に充てるため、市長が特に必要と認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市スポーツ振興基金条例(平成8年川内市条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

薩摩川内市スポーツ振興基金条例

平成16年10月12日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第85号
平成17年3月31日 条例第10号