○薩摩川内市下水道整備貸付基金条例

平成16年10月12日

条例第86号

(設置)

第1条 本市における下水道の普及を図るため、薩摩川内市下水道整備貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の使途)

第2条 基金は、薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例(平成16年薩摩川内市条例第278号)に規定する排水設備改造資金の貸付けに充てるものとする。

(基金の額)

第3条 基金の額は、1億2,000万円とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなればならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(基金の費消)

第6条 基金は、第2条に規定する措置に要する経費に充てる場合に限り、これを費消することができる。

(基金の繰替運用)

第7条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村環境保全基金条例(平成11年里村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年12月27日条例第87号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

薩摩川内市下水道整備貸付基金条例

平成16年10月12日 条例第86号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第86号
平成17年12月27日 条例第87号