○薩摩川内市学校法人の助成の手続に関する条例

平成16年10月12日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校の健全な発達に資するため、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立された学校法人(以下「学校法人」という。)に対し、同法第59条第1項の規定に基づき、本市が助成を行う場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成は、薩摩川内市内に学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)を設置し、又は設置しようとする学校法人に対して市長がこれを行う。ただし、補助金は、予算の範囲内で支出する。

(助成の申請)

第3条 学校法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、あらかじめ所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校法人の助成の手続に関する条例(昭和42年川内市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市学校法人の助成の手続に関する条例

平成16年10月12日 条例第88号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第88号