○薩摩川内市立幼稚園条例

平成16年10月12日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、薩摩川内市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入園許可)

第3条 保護者は、幼稚園に幼児を入園させようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより園長の許可を受けなければならない。

(保育料)

第4条 保育料の額は、零とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市立幼稚園条例(昭和46年川内市条例第46号)、上甑村立幼稚園の設置等に関する条例(平成12年上甑村条例第48号)又は下甑村立小学校附属幼稚園の設置等に関する条例(昭和53年下甑村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日(以下「指定日」という。)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、指定日以後に入園する園児に係る保育料について適用する。

3 この附則に別段の定めがあるものを除き、指定日前に入園した園児及び指定日前に入園し、かつ、指定日以後引き続き同一の幼稚園に在園している園児に係る保育料及び入園料については、なお従前の例による。

4 前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における保育料のうち、指定日前に薩摩川内市立八幡幼稚園、同陽成幼稚園、同湯田幼稚園、同城上幼稚園、同寄田幼稚園又は同亀山幼稚園に入園し、かつ、指定日以後引き続き同一の幼稚園に在園する園児に限り、その保育料の額に係る第1条の規定による改正前の薩摩川内市立幼稚園条例別表第2(以下「改正前の別表第2」という。)の規定の適用については、同表中「5,900円」とあるのは「4,000円」とする。この場合において、次に掲げる園児については、指定日前に入園し、かつ、指定日以後引き続き同一の幼稚園に在園している園児とみなす。

(1) 指定日前に薩摩川内市立陽成幼稚園又は同湯田幼稚園に入園し、かつ、平成22年4月1日以後引き続き同高城中央幼稚園に在園するもの

(2) 指定日前に薩摩川内市立寄田幼稚園に入園し、かつ、平成22年4月1日以後引き続き同亀山幼稚園に在園するもの

5 附則第3項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における保育料のうち、次に掲げる園児については、指定日前に入園し、かつ、指定日以後引き続き同一の幼稚園に在園している園児とみなして、改正前の別表第2の規定を適用する。

(1) 指定日前に薩摩川内市立樋脇幼稚園又は同市比野幼稚園に入園し、かつ、指定日以後引き続き同ひわき幼稚園に在園するもの

(2) 指定日前に薩摩川内市立入来幼稚園、同副田幼稚園、同朝陽幼稚園又は同大馬越幼稚園に入園し、かつ、指定日以後引き続き同いりき幼稚園に在園するもの

(3) 指定日前に薩摩川内市立長浜幼稚園、同青瀬幼稚園又は同鹿島幼稚園に入園し、かつ、指定日以後引き続き同かのこ幼稚園に在園するもの

(準備行為)

6 教育委員会は、附則第1項に規定する規定の施行の日前においても、新条例別表及び第2条の規定による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例別表に掲げる幼稚園に係る入園手続その他事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成24年6月29日条例第30号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例の規定に基づく入園に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例の規定は、平成29年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例の規定は、平成30年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市立幼稚園条例の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

薩摩川内市立城上幼稚園

薩摩川内市城上町4387番地

薩摩川内市立亀山幼稚園

薩摩川内市五代町635番地

薩摩川内市立ひわき幼稚園

薩摩川内市樋脇町塔之原3624番地

薩摩川内市立東郷幼稚園

薩摩川内市東郷町斧渕4773番地2

薩摩川内市立里幼稚園

薩摩川内市里町里1650番地1

薩摩川内市立中津幼稚園

薩摩川内市上甑町中甑253番地

薩摩川内市立かのこ幼稚園

薩摩川内市下甑町青瀬382番地

薩摩川内市立かのこ幼稚園鹿島分園

薩摩川内市鹿島町藺牟田1501番地

薩摩川内市立幼稚園条例

平成16年10月12日 条例第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第89号
平成20年7月4日 条例第30号
平成24年6月29日 条例第30号
平成26年9月25日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第38号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年7月10日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第32号