○薩摩川内市立学校給食センター条例

平成16年10月12日

条例第90号

(設置)

第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、薩摩川内市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市立川内学校給食センター

薩摩川内市上川内町4887番地

薩摩川内市立樋脇学校給食センター

薩摩川内市樋脇町塔之原3624番地

薩摩川内市立入来学校給食センター

薩摩川内市入来町浦之名7635番地

薩摩川内市立里学校給食センター

薩摩川内市里町里1910番地3

薩摩川内市立下甑学校給食センター

薩摩川内市下甑町青瀬984番地1

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために、必要な事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

薩摩川内市立学校給食センター条例

平成16年10月12日 条例第90号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第90号
平成19年3月28日 条例第12号