○薩摩川内市公民館条例

平成16年10月12日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条、第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公民館の名称及び位置並びに公民館事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(連絡等に当たる公民館)

第3条 前条に規定する公民館のうち、薩摩川内市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、同条に規定する他の公民館(以下「地域公民館」という。)との連絡等に当たる公民館とする。

2 中央公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他各地域公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 中央公民館及び地域公民館に、それぞれ館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館に薩摩川内市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 各地域公民館は、前項に規定する審議会を共有するものとする。

(審議会の委員の委嘱の基準等)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は、16人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、辞任するときは教育委員会の承認を得なければならない。

5 教育委員会は、委員に特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解職することができる。

(公民館の使用許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、使用許可をするに当たり、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公民館の目的又は運営方針に反すると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするものと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(目的外の使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可した使用の目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第10条 公民館、その附属設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則に定めるものについては、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始前5日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止しその他必要な措置を命ずることができる。

2 前項に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(特別の設備等)

第14条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、公民館の使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用者は、その使用により公民館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市公民館の設置及び管理に関する条例(平成2年川内市条例第14号)、樋脇町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成5年樋脇町条例第11号)、入来町公民館設置管理条例(昭和27年入来町条例第25号)、東郷町公民館の設置及び管理に関する条例(平成3年東郷町条例第1号)、祁答院町公民館設置管理条例(昭和31年祁答院町条例第20号)、里村立公民館設置管理条例(昭和51年里村条例第24号)、上甑村公民館の設置及び管理に関する条例(平成9年上甑村条例第1号)、下甑村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年下甑村条例第18号)又は鹿島村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和55年鹿島村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行後の初回の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第62号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に薩摩川内市公民館運営審議会の委員である者は、当該任期中に限り、改正後の第6条第1項の規定により委嘱された委員とみなす。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

薩摩川内市中央公民館

薩摩川内市大小路町14番5号

市内全域

薩摩川内市樋脇公民館

薩摩川内市樋脇町塔之原3567番地1

樋脇中学校区一円

薩摩川内市入来公民館

薩摩川内市入来町副田6029番地1

入来中学校区一円

薩摩川内市東郷公民館

薩摩川内市東郷町斧渕618番地4

東郷学園義務教育学校区一円

薩摩川内市祁答院公民館

薩摩川内市祁答院町下手974番地

祁答院中学校区一円

薩摩川内市里公民館

薩摩川内市里町里1910番地

里中学校区一円

薩摩川内市上甑公民館

薩摩川内市上甑町中甑1296番地

上甑中学校区一円

薩摩川内市鹿島公民館

薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地1

鹿島中学校区一円

別表第2(第10条関係)

1 中央公民館

区分

収容人員

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

施設使用料

1階

会議室

16人

70円

70円

70円

200円

実習室

30人

180円

180円

180円

200円

視聴覚室

56人

250円

250円

250円

400円

2階

ホール

300人

1,700円

1,700円

1,870円

800円

第1研修室

60人

140円

140円

140円

200円

第2研修室

40人

140円

140円

140円

200円

第3研修室

40人

140円

140円

140円

200円

3階

調理室

48人

180円

180円

180円

200円

和室

40人

140円

140円

140円

200円

設備使用料

ピアノ(ホール備付けのものに限る。)

1日につき 1,800円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

2 樋脇公民館

区分

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

200円

調理室

80円

80円

80円

200円

和室

70円

70円

70円

200円

研修室

70円

70円

70円

200円

第1会議室

140円

140円

140円

200円

第2会議室

70円

70円

70円

200円

第3会議室

140円

140円

140円

200円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

3 入来公民館

区分

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

研修室

140円

140円

140円

200円

大会議室

250円

250円

250円

400円

小会議室

70円

70円

70円

200円

和室

70円

70円

70円

200円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

4 東郷公民館

区分

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

施設使用料

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

1,780円

1,780円

1,870円

1,000円

土・日曜日及び休祝日

1,870円

1,870円

1,870円

入場料を徴収する場合

平日

2,800円

2,800円

2,800円

土・日曜日及び休祝日

2,990円

2,990円

2,990円

小会議室

70円

70円

70円

200円

和室研修室1

70円

70円

70円

200円

和室研修室2

70円

70円

70円

200円

調理研修室

80円

80円

80円

200円

研修室

70円

70円

70円

200円

製作学習室

140円

140円

140円

200円

大会議室

140円

140円

140円

200円

設備使用料

視聴覚器具

1日につき 1,050円

館内で使用する場合は、1時間につき105円を電気使用料として徴収する。

プロパンガス

1台当たり1時間につき 52.5円

焼窯を使用する場合は、1台当たり1時間につき105円とする。

電気

1穴当たり1時間につき 105円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 祁答院公民館

区分

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

施設使用料

多目的ホール

590円

590円

590円

800円

大広間

140円

140円

140円

200円

和室

70円

70円

70円

200円

農事研修室

140円

140円

140円

200円

会議室1

140円

140円

140円

200円

会議室2

70円

70円

70円

200円

生活研修室

70円

70円

70円

200円

調理実習室

180円

180円

180円

200円

設備使用料

視聴覚器具

1日につき 1,050円

照明器具

1日につき 1,050円

放送器具

1日につき 1,050円

ピアノ

1日につき 1,050円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 練習又は準備等のために舞台のみを使用する場合の使用料は、多目的ホール使用料の3割に相当する額とする。ただし、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 調理実習室でガスを使用する場合の使用料は、この表の規定にかかわらず、1時間につき200円とする。

6 里公民館

区分

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

施設使用料

多目的ホール

590円

590円

590円

1,000円

和室1

70円

70円

70円

200円

会議室

70円

70円

70円

200円

視聴覚室

140円

140円

140円

200円

和室2

140円

140円

140円

200円

調理室

80円

80円

80円

200円

設備使用料

照明器具等

1日につき 1,050円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

7 鹿島公民館

区分

午前9時から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

施設使用料

小会議室

70円

70円

70円

200円

実習室

70円

70円

70円

200円

研修室(和室)

140円

140円

140円

200円

調理実習室

80円

80円

80円

200円

視聴覚室

140円

140円

140円

200円

ホール

590円

590円

590円

800円

設備使用料

舞台照明

1日につき 1,050円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市公民館条例

平成16年10月12日 条例第92号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第92号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年9月30日 条例第62号
平成18年12月27日 条例第81号
平成19年3月28日 条例第10号
平成23年12月27日 条例第36号
平成24年3月28日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第10号
平成27年9月30日 条例第47号
平成27年12月21日 条例第64号
平成28年3月28日 条例第11号
平成29年3月27日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第33号