○薩摩川内市立視聴覚ライブラリー条例

平成16年10月12日

条例第95号

(設置)

第1条 本市は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、薩摩川内市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市立視聴覚ライブラリー

薩摩川内市大小路町14番5号

2 視聴覚ライブラリーに分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市立視聴覚ライブラリー甑島分館

薩摩川内市上甑町中甑481番地1

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 学校、社会教育施設等に対し、視聴覚機材・教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材・教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配付すること。

(3) 視聴覚機材・教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材・教材の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材を製作し、及び視聴覚機材を補修すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関及び団体等との連絡並びに協力に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材・教材を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材・教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに館長その他必要な職員を置く。

(視聴覚ライブラリー運営審議会の設置)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため視聴覚ライブラリーに薩摩川内市立視聴覚ライブラリー運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について意見を述べるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、薩摩川内市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市立視聴覚ライブラリー条例

平成16年10月12日 条例第95号

(平成16年10月12日施行)