○薩摩川内市川内文化ホール条例
平成16年10月12日
条例第100号
(設置)
第1条 市民の文化の向上を図るため、薩摩川内市川内文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市川内文化ホール | 薩摩川内市若松町3番10号 |
(指定管理者による管理)
第3条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う文化ホールの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 文化ホールの維持管理に関する業務
(2) 文化ホールの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 文化ホールの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、文化ホールの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、文化ホールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が文化ホールの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が文化ホールの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 文化ホールの管理に関する業務の実施状況及び使用状況
(2) 使用料等の収入実績
(3) 文化ホールの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による文化ホールの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、文化ホールの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間等)
第10条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第11条 文化ホールの休館日は、毎月第3月曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可等)
第12条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、文化ホールの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は文化ホールの管理上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用期間)
第15条 文化ホールの使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第16条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、後納することができる。
(使用料の減免)
第17条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第19条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第20条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第21条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化ホールへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第23条 使用者は、教育委員会又はその指示を受けた者が、文化ホールの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第24条 使用者は、その使用により文化ホールの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、文化ホールの管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月25日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
1 施設使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
大ホール | 入場料等を徴しない場合 | 平日 | 円 5,610 | 円 7,480 | 円 7,480 | 円 14,960 | 円 16,830 | 円 24,310 |
休祝日 | 5,610 | 7,480 | 7,480 | 14,960 | 16,830 | 24,310 | ||
入場料等を徴する場合 | 平日 | 8,400 | 11,200 | 11,200 | 22,400 | 25,200 | 36,400 | |
休祝日 | 8,970 | 11,960 | 11,960 | 23,920 | 26,910 | 38,870 | ||
楽屋 (1室につき) | 990 | 1,320 | 1,320 | 1,890 | 1,920 | 2,600 | ||
ホワイエ (ホワイエのみ使用する場合に限る。) | 2,580 | 3,560 | 4,040 | 5,440 | 6,480 | 8,320 | ||
第1会議室 | 1時間につき340円 | |||||||
第2会議室 | 1時間につき140円 | |||||||
第3会議室 | 1時間につき140円 | |||||||
第4会議室 | 1時間につき70円 | |||||||
第5会議室 | 1時間につき250円 | |||||||
第6会議室 | 1時間につき140円 | |||||||
第7会議室 | 1時間につき70円 | |||||||
第8会議室 | 1時間につき70円 | |||||||
第9会議室 | 1時間につき70円 | |||||||
第10会議室 | 1時間につき70円 | |||||||
シャワー室 (1室につき) | 1回(4時間以内)につき1,440円 | |||||||
食堂(厨房及び喫茶室) | 月額 月間売上額の100分の5相当額 | |||||||
臨時売店 (所定の場所に限る。) | 1日につき2,060円 | |||||||
(注意) 1 市民以外の者が使用する場合(楽屋、食堂、シャワー室及び附属設備を除く。)の使用料は、上表に掲げる使用料に3割を乗じて得た額を加算した額とする。 2 練習、準備等のため、大ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる大ホール(入場料等を徴しない場合)の使用料に3割を乗じて得た額とする。ただし、同表の使用時間の区分に属さない時間又は22時から翌日の9時までの間の使用料は、1時間ごとに1,030円とする。 3 許可時間を延長した場合の使用料は、延長1時間ごとに、その属する使用時間の区分(当該延長時間が使用時間の区分に属さない時間の場合は、その直後の使用時間の区分)の使用料に3割を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、22時以後については、夜間の使用時間の区分の使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。 4 会議室又はホワイエの使用で入場料等を徴する場合又は展示会・即売会(これに準ずるものを含む。)の用に供する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に5割を乗じて得た額を加算した額とする。 5 特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用するときの使用料は、別に電気、ガス又は水道のその使用の実費相当額を加算した額とする。 6 第2項及び第3項において、1時間を単位として使用料の額を計算する場合の1時間未満の時間は、1時間とみなす。 |
備考
(1) 上表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等、その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。ただし、営利を目的としない団体が行う催物に係るものを除く。
(2) 入場料等を徴しない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、入場料等を徴収したものとみなす。
ア 営利を目的とする団体等が会員制度により会員を招待する場合
イ 営利を目的とする団体等が商品等の売上高により招待券を発行する場合
ウ 商業的宣伝又はこれに類する催物を行う場合
(3) 上表において「休祝日」とは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 冷暖房装置使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 許可時間を延長した場合 (延長1時間ごとに) |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||
大ホール | 円 | 円 | 円 | 円 |
12,500 | 15,000 | 15,000 | 4,170 | |
会議室 (1室につき) | 1時間につき300円 | |||
楽屋 (1室につき) | 300 | 400 | 400 | 100 |
ホワイエ | 2,470 | 3,200 | 3,200 | 820 |
備考 許可時間を延長した場合の1時間未満の時間は、1時間とみなす。
3 附属設備使用料
種別 | 品名 | 金額 円 | 単位 | 備考 |
舞台設備 | 所作台 | 2,770 | 一式 | みせかけを含む。 |
平台 | 140 | 1枚 |
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花道用所作台 | 610 | 一式 |
| |
松羽目 | 760 | 一式 |
| |
金屏風 | 760 | 一双 |
| |
毛せん | 70 | 1枚 |
| |
指揮台(譜面台を含む。) | 220 | 一式 |
| |
折たたみ馬 | 30 | 1個 |
| |
組立馬 | 30 | 1個 |
| |
蹴込 | 30 | 1個 |
| |
演壇 | 300 | 1台 |
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反響板 | 2,770 | 一式 | 両側・正面・天井 | |
その他の設備 | ピアノ | 2,770 | 1台 | 調律費を含まない。 |
映写設備 | スクリーン | 1,030 | 一式 |
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音響設備 | マイクロフォン (エレベーターマイクを除く。) | 370 | 1本 | スタンド付 |
エレベーターマイク | 610 | 1本 |
| |
ワイヤレスマイク装置 | 760 | 1チャンネル |
| |
テープレコーダー | 610 | 1台 | テープ別 | |
レコードプレーヤー | 610 | 1台 | レコード別 | |
CDプレーヤー | 610 | 1台 | CD別 | |
拡声装置 | 1,850 | 一式 | ステージスピーカー舞台はね返りスピーカー | |
照明設備 | ボーダーライト (150W) | 920 | 一式 |
|
サスペンションスポット(1kw) | 250 | 1台 |
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サスペンションベビースポット(500W) | 150 | 1台 |
| |
ホリゾントライト(ハロゲン) | 1,380 | 一式 |
| |
シーリングスポット (1kw) | 250 | 1台 |
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クセノンピンスポット (2kw) | 1,220 | 1台 |
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ステージスタンドスポット(1kw) | 300 | 1台 |
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ステージスタンドスポット(500W) | 200 | 1台 |
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フロントサイドスポット(1kw) | 300 | 1台 |
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タワースポット(1kw) | 370 | 1台 |
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フットスポット(500W) | 300 | 1台 |
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エフェクトマシン(1kw) | 840 | 1台 |
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ミラーボール | 370 | 1台 |
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ストリップライト | 220 | 1台 | 60W×8個 | |
花道フットライト | 220 | 1台 | 60W×12個 | |
プラステート | 1,540 | 一式 | ||
その他の機器 | DVDプレイヤー・ビデオデッキ | 400 | 1台 | テレビモニター付き |
持込機器 | 200 | 1個 |
備考
(1) 上表に掲げる使用料については、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までをそれぞれ1回として徴収する。
(2) 使用許可時間を延長した場合の使用料は、延長1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)ごとに上表に掲げる使用料に3割を乗じて得た額を加算した額とする。