○薩摩川内市入来文化ホール条例

平成16年10月12日

条例第101号

(設置)

第1条 市民の文化及び教養の向上を図るため、薩摩川内市入来文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市入来文化ホール・サンフラワーいりき

薩摩川内市入来町副田6043番地

(指定管理者による管理)

第3条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う文化ホールの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 文化ホールの維持管理に関する業務

(2) 文化ホールの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 文化ホールの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、文化ホールの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、文化ホールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が文化ホールの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が文化ホールの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 文化ホールの管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 文化ホールの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による文化ホールの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、文化ホールの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間等)

第10条 文化ホールの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第11条 文化ホールの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可等)

第12条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、文化ホールの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、文化ホールの管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第15条 使用料は、別表に定めるところにより算定した使用料とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 使用料は、使用許可を受けたとき納入しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところによりその全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当な理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第19条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化ホールへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第22条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、文化ホールの管理のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償の義務)

第23条 使用者は、その使用により文化ホールの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第24条 指定管理者は、文化ホールの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入来町文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成9年入来町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

1 文化ホール使用料

使用時間

区分

午前8時30分~午後零時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時30分~午後5時

午後1時~午後10時

午前8時30分~午後10時

冷暖房料金(1時間当たり)

ホール

入場料等を徴収しない場合

平日

6,540円

7,480円

9,350円

15,890円

16,830円

25,240円

525円

休祝日

6,540円

7,480円

9,350円

15,890円

16,830円

25,240円

入場料等を徴収する場合

平日

9,800円

11,200円

14,000円

23,800円

25,200円

37,800円

840円

休祝日

10,460円

11,960円

14,950円

25,410円

26,910円

40,360円

舞台のみ使用する場合

1時間につき 1,170円

楽屋

1回につき 1,440円

備考

(1) 休祝日とは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する祝日をいう。

(2) 本市住民以外の者が使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料に3割を乗じた額を加算した額とする。

(3) 「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等、その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものとして指定管理者が認定するものをいう。ただし、営利を目的としない団体が行う催物に係るものを除く。

2 文化ホール附属設備・備品使用料

番号

品名

単位

使用料

備考

1

演台

1台

525円

 

2

指揮者台

1台

210円

 

3

司会者台

1台

210円

 

4

金屏風

1双

1,050円

 

5

銀屏風

1双

1,050円

 

6

平台

1枚

105円

 

7

箱馬

1式

105円

 

8

緋毛氈

1枚

105円

 

9

ピアノ

1台

2,100円

 

10

ボーダーライト

1組

525円

 

11

サスペンションフライダクト

1列

525円

 

12

フロントサイドスポットライト

1台

210円

 

13

アッパーホリゾントライト

1組

3,150円

 

14

ロアーホリゾントライト

1組

4,200円

 

15

センターピンスポットライト

1台

1,050円

 

16

シーリングライト

1台

210円

 

17

スポットライト(500W)

1台

105円

 

18

スポットライト(1KW)

1台

210円

 

19

効果器

1式

1,050円

 

20

ミラーボール

1台

525円

 

21

エフェクトマシン

1台

1,050円

 

22

Aセット(調光器)

1式

8,400円

 

23

Bセット(〃)

1式

6,300円

 

24

Cセット(〃)

1式

4,200円

 

25

拡声装置(アンプ、スピーカー等)

1式

2,100円

 

26

コンデンサーマイク

1本

1,050円

 

27

ダイナミックマイクA

1本

525円

 

28

ダイナミックマイクB

1本

315円

 

29

ワイヤレスマイク

1本

1,050円

 

30

はね返りスピーカーA

1式

1,050円

 

31

はね返りスピーカーB

1式

1,050円

 

32

持込コンセント(1KW1時間当たり)

 

105円

 

33

マイクスタンド

1本

105円

 

34

CDプレイヤー

1台

420円

 

35

カセットテープレコーダー

1台

420円

 

36

レコードプレイヤー

1台

840円

 

37

MDプレイヤー

1台

525円

 

38

エコーマシン

1台

525円

 

39

ビデオプロジェクター

1台

5,250円

 

40

ビデオデッキ

1台

2,100円

 

41

レーザーディスク

1台

2,100円

 

42

スクリーン

1張

1,050円

 

注 上表に掲げる使用料については、午前8時30分から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後10時までをそれぞれ1回として徴収する。

3 薩摩川内市入来文化ホール別館使用料

区分

収容人員

午前8時30分~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

冷暖房料金

会議室

18人

310円

280円

350円

左記の50%

実習室

18人

310円

280円

350円

同上

視聴覚室

109人

1,120円

1,000円

1,250円

同上

音楽室

10人

360円

320円

400円

同上

多目的ホール

157人~200人

1,530円

1,360円

1,700円

同上

薩摩川内市入来文化ホール条例

平成16年10月12日 条例第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第101号
平成17年9月30日 条例第59号
平成18年12月27日 条例第86号
平成23年12月27日 条例第39号
平成27年12月21日 条例第67号
令和3年12月17日 条例第27号
令和4年3月25日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第4号