○薩摩川内市国際交流センター条例

平成16年10月12日

条例第102号

(設置)

第1条 諸外国との国際交流を積極的に推進し、国際化に対する市民の理解を高めるとともに、市民と外国人との交流の場を提供し、もって国際性豊かな人材の育成に資するため、薩摩川内市国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 国際交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市国際交流センター

薩摩川内市天辰町2211番地1

(指定管理者による管理)

第3条 国際交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う国際交流センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 国際交流センターの維持管理に関する業務

(2) 国際交流センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 国際交流センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、国際交流センターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、国際交流センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が国際交流センターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が国際交流センターの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 国際交流センターの管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 国際交流センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による国際交流センターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、国際交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間等)

第10条 国際交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、国際交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第11条 国際交流センターの休館日は、毎月第1月曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、国際交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可等)

第12条 国際交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、国際交流センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国際交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、国際交流センターの管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第15条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、後納することができる。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(特別の設備等)

第19条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、国際交流センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第22条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、国際交流センターの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第23条 使用者は、その使用により国際交流センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第24条 指定管理者は、国際交流センターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、国際交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市国際交流センターの設置及び管理に関する条例(平成7年川内市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の薩摩川内市国際交流センター条例の規定に基づく薩摩川内市国際交流センターを使用するために必要な使用許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月21日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

1 施設使用料

区分

使用料

1階

コンベンションホール

1時間につき 1,870円

研修室A

1時間につき 140円

研修室B

1時間につき 140円

和室

1時間につき 70円

楽屋

1時間につき 180円

控室1

1時間につき 40円

控室2

1時間につき 40円

シャワー室

1時間につき 40円

2階

展示室

1日につき 4,420円

会議室A

1時間につき 140円

会議室B

1時間につき 140円

映写室

1時間につき 40円

ミキサー室

1時間につき 40円

同時通訳室1

1時間につき 40円

同時通訳室2

1時間につき 40円

その他

臨時売店(所定の場所に限る。)

1箇所当たり1日につき2,060円

2 冷暖房装置使用料

区分

使用料(1時間当たり)

1階

コンベンションホール

2,000円

研修室A

200円

研修室B

200円

和室

100円

楽屋

100円

控室1

100円

控室2

100円

2階

展示室

200円

会議室A

200円

会議室B

200円

映写室

100円

ミキサー室

100円

同時通訳室1

100円

同時通訳室2

100円

3 設備使用料

区分

使用料

ピアノ

1回 2,000円

16mm映写機

1回 500円

プロジェクター・スクリーン

1回 500円

備考

(1) 上表において、1時間を単位として使用料の額を計算する場合の1時間未満の時間は、1時間とみなす。

(2) 設備を使用する場合の1回とは、その使用許可を受けた事業の開始から終了までの使用時間とする。この場合において、当該使用時間が1日を超えるときは、1日を限度とする。

(3) 物品販売、臨時売店その他の営業を目的とする者が当該営業のために施設敷地内の水道、電気、ガス等を使用する場合にあっては、実費相当額を徴収する。

薩摩川内市国際交流センター条例

平成16年10月12日 条例第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第102号
平成17年7月14日 条例第44号
平成18年12月27日 条例第93号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年12月27日 条例第58号
平成25年3月29日 条例第17号
平成27年12月21日 条例第81号
令和5年3月24日 条例第4号