○薩摩川内市国際交流員任用規則

平成16年10月12日

規則第83号

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、国際交流活動を行う国際交流員の勤務条件を定めることを目的とする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 語学指導等を行う外国青年招致事業により、本市において国際交流活動に従事する者をいう。

(2) 所属長 産業戦略課長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり、直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり、当該月の末日に終わる期間をいう。

(職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 本市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等をいう。)

(2) 本市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大、外国人観光客の誘致等の国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等をいう。)

(3) 本市の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(4) 市内の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(5) 市民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第4条 国際交流員の任用期間は、来日した日の翌日から起算して1年間とする。

2 前項の任用期間満了後、国際交流員として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 国際交流員は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに、市長にその旨を申し出なければならない。

(報酬の額等)

第6条 国際交流員の報酬は、任用の初年度の場合にあっては月額28万円、第4条第2項の規定により再度の任用をされたときの2年目の場合にあっては月額30万円、同項の規定により再度の任用をされたときの3年目の場合にあっては月額32万5,000円、特に優れた者として2回を超えて同項の規定により再度の任用をされた場合の4年目及び5年目にあっては月額33万円とし、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から国際交流員が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、当該支給日が第10条第2項に規定する勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了した場合において、当該月の報酬の額は、当該開始した日から同日が属する月の末日まで又は当該終了した日が属する月の初日から当該終了した日までの期間の日数から第10条第2項に規定する勤務を要しない日及び同条第4項に規定する代休の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じた額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 市長は、国際交流員が勤務を要する時間に勤務をしなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第8条 市長は、国際交流員がその職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、必要な費用を弁償する。

2 市長は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任及び帰国のために必要な費用を弁償するものとする。ただし、帰国費用は、次に掲げる条件の全てを満たす当該国際交流員に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間が満了した日の翌日から起算して1箇月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間が満了した日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第9条 市長は、国際交流員が正当な理由なく帰国した等の理由により損害を被った場合は、その損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間等)

第10条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までを正規の勤務時間とする。ただし、午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、1週間については40時間、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。この場合において、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

6 第3項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 祝日法による休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 国際交流員は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 国際交流員が第4条第1項の任用期間満了後、本市に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(薩摩川内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第40号)第4条第1項に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間及び時間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 父母、配偶者又は子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

(2) 兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 損害の程度に応じ市長が必要と認める期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 夏季において特別に付与される場合 1の年の7月から9月までの期間内における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(7) 女子の国際交流員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては16週間)以内に出産する予定である場合 出産する予定の日までの届け出た期間

(8) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 生後1年に達する日までの期間で、1日2回それぞれ30分以内の時間

(10) 女子の国際交流員が生理により就業が著しく困難な場合 届け出た期間

(11) 国際交流員が中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(看護する子が2人以上の場合にあっては、10日)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長が必要と認める期間

2 前項第1号から第6号まで、第11号及び第12号の特別休暇は有給とし、同項第7号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(ハラスメントの禁止)

第15条 国際交流員は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他のハラスメント又はハラスメントと疑われる言動によって他者に不快感を与えてはならない。

(宗教活動の制限)

第16条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第17条 国際交流員は、自宅から所属長が指定する勤務場所への通勤のために運転する場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(休職期間中の報酬)

第18条 法第28条第3項の規定に基づく休職による当該期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当し、かつ、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病であるときは、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた額を支給する。

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当し、かつ、勤務できない事由が前号に定める事由以外のときは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の2分の1を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当するときは、その休職の期間中、報酬の10分の6を支給する。

(勤務禁止)

第19条 市長は、国際交流員が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていないもの

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの

2 前項において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第20条 第13条第1項の病気休暇を取得するとき又は第14条第1項第1号から第10号までの特別休暇を取得するときは、あらかじめ予定日数を所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合又は前条第1項の勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(公務災害補償)

第21条 市長は、国際交流員が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年度鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行うものとする。

(公務外の災害補償)

第22条 市長は、海外旅行損害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、国際交流員の任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市国際交流員就業規則(平成13年川内市規則第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月10日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の薩摩川内市国際交流員任用規則の規定は、平成24年度以後に初年度の任用に当たる国際交流員の報酬について適用し、この規則の施行前に改正前の薩摩川内市国際交流員任用規則の規定により国際交流員の任用を受けていた者で、第4条第2項の規定により、この規則の施行日後に再度の任用を受ける者の報酬については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の薩摩川内市国際交流員任用規則第4条の規定は、令和2年度以後に初めて任用される国際交流員の任用期間について適用し、この規則の施行前に改正前の薩摩川内市国際交流員任用規則第4条の規定により国際交流員の任用を受けた者の令和2年度以後の任用期間は、令和2年4月1日から同年の来日日と同一日までとする。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市国際交流員任用規則

平成16年10月12日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 規則第83号
平成19年3月30日 規則第36号
平成22年3月26日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第14号
令和2年3月19日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第24号