○薩摩川内市スポーツ推進審議会条例

平成16年10月12日

条例第105号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、薩摩川内市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査・審議し、これらの事項に関して市長に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツ施設(設備を含む。)の運営及び整備に関すること。

(3) スポーツ指導者の育成に関すること。

(4) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツ事故の防止に関すること。

(7) スポーツ水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、又は議決することはできない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成23年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の薩摩川内市スポーツ振興審議会条例第4条第2項の規定により任命されている委員である者は、当該任期中に限り、改正後の薩摩川内市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により任命された委員とみなす。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

薩摩川内市スポーツ推進審議会条例

平成16年10月12日 条例第105号

(平成27年4月1日施行)