○薩摩川内市プール条例

平成16年10月12日

条例第109号

(設置)

第1条 市民の体育・スポーツの向上及び健康の増進を図るため、薩摩川内市プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川内プール

薩摩川内市原田町10番18号

樋脇サンヘルスパーク

薩摩川内市樋脇町市比野2296番地1

里プール

薩摩川内市里町里1910番地

鹿島コミュニティプール

薩摩川内市鹿島町藺牟田2388番地

(指定管理者による管理)

第3条 プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行うプールの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) プールの維持管理に関する業務

(2) プールの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、プールの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、プールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容がプールの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容がプールの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) プールの管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) プールの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるプールの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、プールの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開場時間等)

第10条 プールの開場時間及び使用期間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、プールの管理運営上必要があると認めるときは、開場時間及び使用期間を変更し、臨時に開場時間及び使用期間を設け、又は臨時に閉場することができる。

(使用許可)

第11条 プールを使用しようとする者は、使用前に市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限及び取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) プール及びその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあると認めるとき。

(5) 公益上又はプールの管理上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

3 前項に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、プールを許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用料)

第14条 使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用料は、使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は施設の管理上の必要により許可を取り消した場合

(3) 使用前に使用許可の取消しを申し出た場合、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別の設備等)

第17条 使用者は、施設の使用に当たって、特別の設備を施し、又は施設の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 前条の規定により特別の設備を施し、又は器具等を使用した使用者は、プールの使用を終わったとき又は使用を取り消され若しくは使用を中止されたときは、直ちに使用者の負担においてこれを原状に復さなければならない。

(入場の制限)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)を携行している者

(4) 保護者又は指導者が同伴しない幼児若しくは小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)3年生以下の児童

(5) 前各号に掲げるもののほか、プール、設備等の管理上支障があると認められる者又は入場させることが適当でないと市長が認める者

(損害賠償)

第20条 使用者は、その使用によりプールの施設、設備、備品及びその他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると特に認める場合は、損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者は、プールの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年川内市条例第30号)、樋脇町総合プール施設の管理及び運営に関する条例(平成7年樋脇町条例第5号)、里村村民プールの設置及び管理に関する条例(平成9年里村条例第15号)又は鹿島村コミュニティプールの設置及び管理に関する条例(平成4年鹿島村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

開場時間

使用期間

川内プール

個人

午前10時から午後7時まで

6月20日から9月8日まで

(当該期間中の月曜日を除く。)

専用

午前8時30分から午後5時まで

樋脇サンヘルスパーク

午前9時から午後6時まで

7月1日から8月31日まで

(当該期間中の月曜日を除く。)

里プール

個人

午前10時から午後5時まで

6月1日から9月30日まで

(当該期間中の月曜日を除く。)

専用

午前9時から午後5時まで

鹿島コミュニティプール

個人

午前10時から午後5時まで

6月1日から9月30日まで

専用

午前9時から午後5時まで

備考 里プール及び鹿島コミュニティプールにおける個人の使用時間は、午前10時から午後零時まで、午後1時から午後3時まで及び午後3時から午後5時までとする。

別表第2(第14条関係)

1 川内プール

区分

使用料

個人使用

小・中・高校生(義務教育学校に就学している者を含む。以下同じ。)

1人当たり1回につき 90円

上記以外の者

1人当たり1回につき 240円

専用使用

午前8時30分から午後1時まで

2,520円

午後1時から午後5時まで

2,240円

午前8時30分から午後5時まで

4,760円

備考

(1) 幼児及び付添い又は随行のためプールに入水しない保護者、指導者等は、無料とする。

(2) 専用使用で、使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、入場料その他これに類するものの最高額に100を乗じて得た額を上表の使用料に加算して得た額とする。

(3) 専用使用において許可時間を延長した場合の使用料は、その延長した1時間につき560円とする。この場合において、使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

2 樋脇サンヘルスパーク

区分

使用料

個人使用

小・中・高校生

1人当たり1回につき 220円

上記以外の者

1人当たり1回につき 560円

備考 幼児及び付添い又は随行のためプールに入水しない保護者、指導者等は、無料とする。

3 里プール・鹿島コミュニティプール

区分

使用料

個人使用

小・中・高校生

1人当たり1回につき 90円

上記以外の者

1人当たり1回につき 240円

専用使用

午前9時から正午まで

1,680円

午後2時から午後5時まで

1,680円

午前9時から午後5時まで

4,480円

備考

(1) 幼児及び付添い又は随行のためプールに入水しない保護者、指導者等は、無料とする。

(2) 専用使用で、使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、入場料その他これに類するものの最高額に100を乗じて得た額を上表の使用料に加算して得た額とする。

(3) 専用使用において許可時間を延長した場合の使用料は、その延長した1時間につき560円とする。この場合において、使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市プール条例

平成16年10月12日 条例第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年10月12日 条例第109号
平成17年7月14日 条例第44号
平成18年12月27日 条例第89号
平成23年12月27日 条例第43号
平成26年9月25日 条例第24号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年12月21日 条例第88号
平成29年3月27日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第4号