○薩摩川内市レガッタハウス条例

平成16年10月12日

条例第111号

(設置)

第1条 市民が川内川に親しむとともに、郷土の特色を生かしたスポーツの振興を図るため、公の施設として、艇庫その他の関連施設をもって薩摩川内市レガッタハウス(以下「レガッタハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 レガッタハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市レガッタハウス

薩摩川内市西開聞町622番地3

(指定管理者による管理)

第3条 レガッタハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行うレガッタハウスの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) レガッタハウスの維持管理に関する業務

(2) レガッタハウスの利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) レガッタハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、レガッタハウスの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、レガッタハウスの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容がレガッタハウスの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容がレガッタハウスの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) レガッタハウスの管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金等の収入実績

(3) レガッタハウスの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるレガッタハウスの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、レガッタハウスの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(休館日)

第10条 市長は、レガッタハウスの管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第11条 レガッタハウスの利用時間は、終日とする。ただし、艇等の入出に係る利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、レガッタハウスの管理運営上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用許可等)

第12条 レガッタハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、レガッタハウスの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第13条 レガッタハウスを利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は施設の管理上の必要により利用許可を取り消したとき。

(3) 利用者が利用前に利用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(利用の制限等)

第16条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、レガッタハウスの管理運営上支障があるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、利用許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の内容又は条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例の規定又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 公益上必要があるとき。

(4) 前項各号のいずれかに該当するとき。

3 前項に規定する処分によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第3号に該当し、当該処分がなされた場合は、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第17条 利用者は、当該利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第18条 利用者は、特別の設備等を施そうとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備等を施させることができる。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、若しくはその利用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 前条の規定により特別の設備を施したときは、利用者の負担において、これを原状に復さなければならない。

3 利用者が前2項の義務を履行しないときは、市長において、これを代行し、及びその費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第20条 利用者は、その利用によりレガッタハウスの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(立入検査及び指示)

第21条 市長又はその指示を受けた者は、レガッタハウスの管理運営のため必要があるときは、立入検査を行い、又は利用者に対して必要な指示をすることができるものとする。

2 前項に規定する場合において、利用者は市長の行う当該立入検査等を拒むことはできない。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者は、レガッタハウスの管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、レガッタハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市レガッタハウスの設置及び管理に関する条例(平成6年川内市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市レガッタハウス条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき薩摩川内市レガッタハウスの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

利用料金

エイト艇

1艇につき月額5,000円

エイト艇以外

1艇につき月額3,000円

備考 その利用期間が1月に満たない場合で、かつ、第15条ただし書の規定により利用料金の一部を還付する場合は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

薩摩川内市レガッタハウス条例

平成16年10月12日 条例第111号

(平成27年4月1日施行)