○薩摩川内市文化財保護条例

平成16年10月12日

条例第112号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財

第1節 指定(第4条・第5条)

第2節 管理(第6条―第9条)

第3節 保護(第10条―第15条)

第4節 公開(第16条・第17条)

第5節 調査(第18条)

第6節 雑則(第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第26条―第33条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第34条―第40条)

第6章 補則(第41条)

第7章 罰則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

第1節 指定

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの、同条第2項の規定により国宝に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により鹿児島県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを薩摩川内市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ薩摩川内市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第4条第1項の規定による鹿児島県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合において、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 市指定有形文化財の所有者は、第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

第2節 管理

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任又は変更したときも、また同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名、名称又は住所の変更が市指定有形文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者。以下次条において同じ。)は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者は、指定書を添えて、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

第3節 保護

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、市指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による補助金の交付を受ける者に対して、当該市指定有形文化財の管理又は修理に関し必要な事項を指示し、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(2) 前条第2項の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 市指定有形文化財の管理又は修理に関し、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又はこれを盗まれるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第10条第2項及び前条の規定は、前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合について準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は滅失、損傷若しくは盗難の防止の措置(以下この条において「修理等」という。)について、第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は市が負担した費用に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲渡した場合においては、当該補助金又は市が負担した費用の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を、市に納付しなければならない。

2 補助又は市が負担した費用に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲渡した場合その他特別の事情がある場合は、市は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったこと又は第3項の指示によって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る当該市指定有形文化財の修理に関し技術的な指導又は助言をすることができる。

第4節 公開

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間に限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者に対し、報償費又は賃借料を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項の規定により出品し、又は第2項の規定により公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、当該所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該市指定有形文化財が所有者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

第17条 前条第6項の規定は、前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合について準用する。

第5節 調査

(報告及び調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状若しくは管理若しくは修理の状況について、報告を求め、又は所有者若しくは管理責任者の同意を得てこれを実地に調査することができる。

第6節 雑則

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合において、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定等)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第19条第1項の規定により鹿児島県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを薩摩川内市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ薩摩川内市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(解除)

第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、市指定無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定により重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第19条第1項の規定により鹿児島県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき又は市指定無形文化財の保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、市指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき又は市指定無形文化財の保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

8 前項の場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める理由があるときは、市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。市指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 第16条第3項及び第6項の規定は、前項の規定による市指定無形文化財の公開について準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

5 第16条第7項の規定は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合について準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、市指定無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第25条第1項の規定により鹿児島県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを薩摩川内市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、市の区域内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第25条第1項の規定により鹿児島県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを薩摩川内市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第20条第3項の規定は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定について準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第27条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第5条第2項及び第5項の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 第21条第3項の規定は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は県条例第25条第1項の規定により鹿児島県指定有形民俗文化財若しくは鹿児島県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 第5条第4項及び第5項の規定は、前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

6 第1項又は第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第28条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第24条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による公開について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、適当と認める者に対し、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定による補助金を交付する場合について準用する。

4 第20条第3項の規定は、第1項の規定による選択について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、本市の区域内に存する記念物(法第109条第1項及び第2項の規定により史跡、名勝又は天然記念物及び特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物に指定されたもの並びに県条例第30条第1項の規定により鹿児島県指定史跡、鹿児島県指定名勝又は鹿児島県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを薩摩川内市指定史跡、薩摩川内市指定名勝又は薩摩川内市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第5条第2項の規定は、前項の解除について準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は県条例第30条第1項の規定により鹿児島県指定史跡、鹿児島県指定名勝又は鹿児島県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 第5条第4項の規定は、前項の解除について準用する。

(標識等の設置)

第36条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為についてはその保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 第14条第3項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

4 第1項の許可を受けることができなかったこと又は第2項において準用する第14条第3項の指示によって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(史跡名勝天然記念物の管理等の特例)

第40条 史跡名勝天然記念物の管理又は修理について教育委員会が必要と認めたときは、前条において準用する第12条の規定にかかわらず当該所有者(管理については、当該所有者又は管理責任者)の同意を得て教育委員会が管理し、又は修理することができるものとする。

第6章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 罰則

第42条 市指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、当該市指定有形文化財の所有者であるときは、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第43条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第44条 第14条又は第38条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市文化財保護条例(昭和53年川内市条例第33号)、樋脇町文化財保護条例(昭和53年樋脇町条例第21号)、入来町文化財保護条例(昭和53年入来町条例第17号)、東郷町文化財保護条例(昭和53年東郷町条例第15号)、祁答院町文化財保護条例(昭和53年祁答院町条例第21号)、里村文化財保護条例(昭和53年里村条例第8号)、上甑村文化財保護条例(昭和53年上甑村条例第14号)、下甑村文化財保護条例(昭和53年下甑村条例第11号)又は鹿島村文化財保護条例(昭和53年鹿島村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

薩摩川内市文化財保護条例

平成16年10月12日 条例第112号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成16年10月12日 条例第112号
平成17年3月31日 条例第9号