○薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例

平成16年10月12日

条例第114号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に定めるところにより国の史跡として指定された史跡薩摩国分寺跡を公共のために大切に保存するとともに、市民の文化の向上を図り、市民の憩いの場所として供するために薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園

薩摩川内市国分寺町字大都及び下台の一部の区域

(指定管理者による管理)

第3条 史跡公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う史跡公園の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 史跡公園の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、史跡公園の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、史跡公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が史跡公園の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が史跡公園の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 史跡公園の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 史跡公園の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による史跡公園の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、史跡公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開場時間等)

第10条 史跡公園の開場時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、史跡公園の管理運営上必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(禁止行為)

第11条 史跡公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、史跡公園において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 史跡公園内の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。

(8) 史跡公園をその用途以外に使用すること。

(行為の制限)

第12条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。

(1) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(2) 音楽会、集会、展示会その他これらに類する催しのために史跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 教育委員会は、前項の行為が市民の史跡公園の利用又は史跡公園の管理に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、史跡公園の管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用、権利譲渡の禁止等)

第13条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、史跡公園を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(許可の取消し等)

第14条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは史跡公園からの退去を命ずることができる。

(1) 第11条又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第12条第3項に基づく許可についての条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けていたとき。

(利用の禁止等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては史跡公園の利用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 指導者又は付添人のいない6歳未満の者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれのある物品若しくは動物(身体障害者補助犬は除く。)の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 第11条又は第12条の規定に違反する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと教育委員会が認める者

2 教育委員会は、史跡公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は史跡公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡公園を保全し、又は利用者(使用者を含む。以下同じ。)の危険を防止するため、区域を定めて、史跡公園の利用を中止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、史跡公園の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者は、史跡公園の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 史跡公園の施設、設備その他の物件を故意又は重大な過失により損傷し、汚損し、又は滅失した者

(2) 第12条第1項に定める許可を受けないで同項に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市薩摩国分寺跡史跡公園の設置及び管理に関する条例(昭和60年川内市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例

平成16年10月12日 条例第114号

(令和5年4月1日施行)