○薩摩川内市福祉事務所条例

平成16年10月12日

条例第116号

(設置)

第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所として福祉事務所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 薩摩川内市福祉事務所

(2) 位置 薩摩川内市神田町3番22号 薩摩川内市役所内

(3) 所管区域 薩摩川内市内全域

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成及び更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)並びに社会福祉法、民生委員法(昭和23年法律第198号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関する事務その他社会福祉に関する事務で市長が必要と認めるものをつかさどるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市福祉事務所条例

平成16年10月12日 条例第116号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第116号