○薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則

平成16年10月12日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき市長が徴収する費用(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 次の各号に掲げる負担金の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 知的障害者措置費負担金 別表第1に定める額

(2) 老人福祉費負担金 別表第2に定める額

(3) 児童福祉費負担金 別表第3に定める額

(4) 身体障害者措置費 別表第4に定める額

2 負担金の額及び納入期限等は、本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に納入通知書により通知する。

3 負担金の納入期限は、当該月分の負担金について翌月の末日とする。

4 負担金は、薩摩川内市指定金融機関又は薩摩川内市収納代理金融機関に納入するものとする。

(負担金の減免)

第3条 市長は、負担金について納入義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは納入義務者の申請に基づき当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、療養に要する期間がおおむね1箇月以上である負傷を負った場合

(2) 災害を受け、住家が半壊又は全壊した場合

(3) 死亡したとき。

(4) 市民税が減免されたとき。

(5) 前各号に掲げるほか市長が特別の事情があると認めたとき。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を負担金減免決定・否決通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉施設等措置費用徴収規則(昭和50年川内市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

知的障害者措置費負担金徴収基準額

区分

徴収基準額

知的障害者措置

やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別紙(2)から(5)までに規定する算出方法により算出した額

別表第2(第2条関係)

老人福祉費負担金徴収基準額

区分

徴収基準額

老人保護措置

老人保護措置費国庫負担金交付基準費用徴収基準額

別表第3(第2条関係)

児童福祉費負担金徴収基準額

区分

徴収基準額

助産施設及び母子生活支援施設措置

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の児童入所施設徴収金基準額

障害児施設措置

やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについての4及び7並びに別紙(6)に規定する算出方法により算出した額

別表第4(第2条関係)

身体障害者措置費負担金徴収基準額

区分

徴収基準額

身体障害者措置

やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについての別紙(2)(3)(4)(5)に規定する算出方法により算出した額

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薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則

平成16年10月12日 規則第86号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 規則第86号
平成17年12月1日 規則第124号
平成30年4月1日 規則第21号
令和3年11月1日 規則第46号
令和4年1月26日 規則第3号