○薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第117号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「助成」とは、社会福祉法人が経営する事業又は施設の整備若しくは災害復旧に要する経費について、当該法人に対し補助金若しくは貸付金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、条例第3条の規定に基づき、補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が不必要と認めた書類については、この限りでない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業に係る事業計画(実績)(様式第2号)及びこれに伴う収支予算(精算)(様式第3号)

(3) 定款

(4) 財産目録

(5) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、前2項の申請書類を市長が別に指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(助成の決定通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定に基づき助成を決定したときは、助成の時期及び助成の程度並びに助成の条件を定めて、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、当該社会福祉法人に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 助成の決定通知を受けた社会福祉法人(以下「助成事業者」という。)は、市長が別に定める軽微な変更を除き、助成の対象となった事業(以下「助成事業」という。)の計画を変更しようとするときは、補助金等事業計画変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により、当該助成事業者に通知するものとする。

(1) 当該変更により助成事業等の事業費に変更を生じている場合は補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更を生じている場合は補助金等事業計画変更承認通知書(様式第7号)

(工事の着手又は完成の報告)

第6条 工事を伴う助成事業等を行う助成事業者は、当該工事に着手したとき、又は当該工事を完成させたときは、工事着手(完成)報告書(様式第8号)により、その旨を市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 助成事業者は、助成事業が完了したときは補助金等実績報告書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(助成の額等の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類の審査又は必要に応じて行う現地実地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、当該助成の額等を確定し、補助金等確定通知書(様式第10号)により、当該助成事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 補助金の交付を受けようとする助成事業者は、前条の規定による通知を受理したときは、補助金の交付を請求することができる。

2 補助金の交付を請求しようとする助成事業者は、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(補助金の前金払又は概算払)

第10条 助成の決定を受けた助成事業について、補助金の前金払又は概算払を受ける必要がある助成事業者は、補助金前金払(概算払)申請書(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の前金払又は概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該決定を受けた補助金の額の範囲内において交付することを決定し、その旨を当該助成事業者に通知する。

3 前条の規定は、補助金の前金払又は概算払する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による通知」とあるのは「第10条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(貸付けの決定)

第11条 貸付金の貸付けを受けようとする助成事業者は、第8条の規定による通知を受けたときは、貸付金借入申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の貸付金借入申込書が正当であると認めたときは、貸付金を支出するものとする。

3 貸付金の支出については、別に契約を締結して行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則(昭和43年川内市規則第7号)又は樋脇町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成6年樋脇町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第87号

(平成24年4月1日施行)