○薩摩川内市民生委員推薦会規則

平成16年10月12日

規則第88号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次の各号に掲げる者について、それぞれ2人ずつ市長が委嘱する。

(1) 薩摩川内市議会議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会には、幹事及び書記を置くものとする。

(推薦会の非公開)

第5条 推薦会は、非公開で行うものとする。

(会議)

第6条 会議の議事については、次の事項を記録して保存しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席委員氏名

(3) 議事審議状況

(4) 表決又は裁決状況

(民生委員候補者の決定)

第7条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市民生委員推薦会規則

平成16年10月12日 規則第88号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 規則第88号