○薩摩川内市社会福祉施設条例

平成16年10月12日

条例第119号

(設置)

第1条 市民に対し、福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、授産等保健福祉その他生活環境の改善を積極的に増進するため、薩摩川内市社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市上甑生活館

薩摩川内市上甑町平良217番地1

薩摩川内市上甑保健福祉館

薩摩川内市上甑町小島1番地2

薩摩川内市下甑子岳へき地保健福祉館

薩摩川内市下甑町片野浦390番地1

薩摩川内市下甑手打へき地保健福祉館

薩摩川内市下甑町手打1891番地

(指定管理者による管理)

第3条 社会福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない社会福祉施設にあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第12条第13条第18条第19条及び第21条の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う社会福祉施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設の維持管理に関する業務

(2) 社会福祉施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 社会福祉施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、社会福祉施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、社会福祉施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が社会福祉施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が社会福祉施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 社会福祉施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 社会福祉施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による社会福祉施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、社会福祉施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用時間等)

第10条 社会福祉施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、社会福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第11条 社会福祉施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、社会福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可等)

第12条 社会福祉施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、社会福祉施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、社会福祉施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 専ら営利を目的とするものと認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉施設の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第15条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、後納することができる。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を免除し、又は減額することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第19条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、社会福祉施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第22条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、社会福祉施設の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第23条 使用者は、その使用により社会福祉施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第24条 指定管理者は、社会福祉施設の管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、社会福祉施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生活館の設置及び管理に関する条例(昭和48年上甑村条例第16号)、保健福祉館の設置及び管理に関する条例(昭和44年上甑村条例第8号)、住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年上甑村条例第9号)、下甑村社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年下甑村条例第8号)、下甑村立高齢者コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年下甑村条例第5号)又は鹿島村社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年鹿島村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月6日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年9月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の薩摩川内市社会福祉施設条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、新条例の施行の日前においても、新条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

附 則(平成18年12月27日条例第127号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市社会福祉施設条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の薩摩川内市社会福祉施設条例第16条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月27日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月21日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

1 薩摩川内市上甑生活館・薩摩川内市上甑保健福祉館

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

和室

70円

70円

70円

100円

ホール

140円

140円

140円

100円

2 薩摩川内市下甑子岳へき地保健福祉館

区分

使用料

集会室

1時間につき 140円

3 薩摩川内市下甑手打へき地保健福祉館

区分

使用料

冷暖房料

集会室

1時間につき 140円

1時間につき 100円

備考 上記の1から3までの表において、使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市社会福祉施設条例

平成16年10月12日 条例第119号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第119号
平成18年7月6日 条例第64号
平成18年12月27日 条例第127号
平成20年3月31日 条例第16号
平成21年3月30日 条例第12号
平成22年3月25日 条例第14号
平成23年12月27日 条例第72号
平成24年3月28日 条例第16号
平成27年12月21日 条例第94号