○薩摩川内市社会福祉施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市社会福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第119号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、薩摩川内市社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 社会福祉施設の管理に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、申請書に図面等を添えて提出しなければならない。
3 次の目的のため社会福祉施設を使用しようとするときは、申請書にプログラム等その内容を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。
(1) 映画、演劇、音楽会、大会その他これに類する催物の開催
(2) 入場料その他これに類するものを徴収する催物の開催
4 社会福祉施設の使用時間には、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 施設の使用の許可は、申請書の提出の順による。ただし、市長又は指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用する際は、許可書を携帯していなければならない。
(使用許可の取消等通知)
第7条 市長又は指定管理者は、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずる場合は、社会福祉施設使用許可取消・使用停止命令・使用条件変更通知書(様式第7号)を使用者に交付しなければならない。
(申請期間)
第8条 使用者は、その使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の納入等)
第9条 社会福祉施設の使用者は、使用許可を受けたときは、直ちに使用料を納入しなければならない。
2 条例第15条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用するとき。 使用料のうち冷暖房料を除く使用料(以下「一部の額」という。)を免除
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用するとき。 一部の額を免除
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用するとき。 一部の額の5割の額を減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認めるとき。 市長が相当と認める額を免除又は減額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第17条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第17条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第17条第2号に該当するとき。 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、社会福祉施設使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、社会福祉施設の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第13条 社会福祉施設の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、その使用により社会福祉施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに社会福祉施設損傷・滅失届(様式第9号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、条例第20条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年7月6日規則第58号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市社会福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第119号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成19年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。