○薩摩川内市集会所条例施行規則

平成16年10月12日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市集会所条例(平成16年薩摩川内市条例第122号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により集会所を使用しようとする者は、その使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3箇月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、集会所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、集会所使用許可変更・取消申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に、許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは集会所使用許可変更・取消許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用許可の取消等通知)

第5条 市長は、条例第8条の規定により使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずる場合は、集会所使用許可取消・使用停止命令・使用条件変更通知書(様式第5号)を使用者に交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、集会所の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第7条 集会所の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、その使用により集会所の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに集会所損傷・滅失届(様式第6号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、条例第10条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町総合休養会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年樋脇町規則第7号)、樋脇町上之湯集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年樋脇町規則第1号)、コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年東郷町規則第12号)、集会所運営規則(昭和56年上甑村規則第7号)、集会所運営規則(昭和48年上甑村規則第2号)、集会所運営規則(昭和58年上甑村規則第13号)、住民センター運営規則(昭和54年下甑村規則第2号)又は下甑村振興センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年下甑村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第104号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市集会所条例(平成16年薩摩川内市条例第122号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月25日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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薩摩川内市集会所条例施行規則

平成16年10月12日 規則第94号

(令和3年4月1日施行)