○薩摩川内市生活保護法施行細則
平成16年10月12日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接相談記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) ケース記録票(様式第4号)
(5) 生活保護費支給明細書(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 保護申請書受理簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに、必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(保護の申請)
第4条 省令第2条第1項に規定する書面は、法による(生活・教育・住宅・医療・介護・生業・出産・葬祭)保護申請書(様式第11号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第12号)
(2) 家賃・間代・地代証明書(様式第13号)
(3) 家屋修理(補修)計画書(様式第14号)
(4) 就職決定証明書(様式第15号)
3 法第18条第2項に規定する書面は、葬祭扶助申請書(様式第16号)によるものとする。
(検診命令等)
第7条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要保護者に検診命令書(様式第20号)を送付しなければならない。
(扶養照会)
第8条 所長が、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第23号)によらなければならない。
(調査依頼等)
第9条 所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第24号)によらなければならない。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するとき。
(2) 法第36条第2項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。
2 所長は、法第30条第1項ただし書の規定又は法第36条第2項の規定により、施設若しくは私人への収容又は施設の利用を委託している被保護者について保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第5条に規定する生活保護(変更・停止・廃止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。