○薩摩川内市児童福祉審議会条例

平成16年10月12日

条例第128号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、薩摩川内市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会の委員の定数は、20人とし、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

2 前項に定める委員のほか、市長が特にその必要を認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(幹事)

第3条 審議会に幹事3人を置き、委員の中から市長がこれを任命する。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員に対しては、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市児童福祉審議会条例

平成16年10月12日 条例第128号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第128号