○薩摩川内市児童福祉審議会条例
平成16年10月12日
条例第128号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、薩摩川内市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会の委員の定数は、20人とし、市長がこれを命じ、又は委嘱する。
2 前項に定める委員のほか、市長が特にその必要を認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(幹事)
第3条 審議会に幹事3人を置き、委員の中から市長がこれを任命する。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員に対しては、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。