○薩摩川内市母子保健法施行細則

平成16年10月12日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保健指導等の実施)

第2条 市長は、法第11条、第17条及び第19条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下これらを「保健指導等」という。)を自ら指定した医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせることができる。

(指定指導者の指定等)

第3条 市長は、病院、診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者の同意又は申請に基づき、指定指導者を指定する。この場合において、市長は、保健指導等の種別を区分して行うことができる。

2 前項に規定する申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定指導者申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の住所、職業及び氏名

(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

3 市長は、指定指導者を指定したときは、指定指導者名簿に指定を受けた者の住所、職業及び氏名を記載し、その者に指定指導者指定証(様式第2号)を交付する。

4 指定指導者は、その指定を辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定指導者取消申請書に前項の指定指導者指定証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 指定指導者指定証の指定番号及び指定年月日

(2) 指定指導者の住所、職業及び氏名

(3) 指定を辞退する理由

5 市長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。

(保健指導等の費用の支払)

第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票(以下「妊婦訪問指導票等」という。)に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 市長は、妊婦訪問指導票等に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。

3 前項に規定する費用の単価は、市長が別に定める。

(養育医療の給付申請)

第5条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請(第7条に規定する申請を除く。)は、養育医療給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、申請を行うものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第4号)

(2) 世帯調書(様式第5号の1)

(3) 同意書(様式第5号の2)(同意書の提出がない未熟児の属する世帯の世帯構成者については、市区町村民税の課税状況が判断できる書類又は証明書)

(養育医療給付の承認及び不承認)

第6条 市長は、前条の申請について、法第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(様式第6号の1又は様式第6号の2)(以下「医療券」という。)を添付して、養育医療給付決定通知書(様式第7号の1)及び養育医療給付承認通知書(様式第7号の2)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請について、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第8号の1及び様式第8号の2)により、申請者及び法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)にそれぞれ通知するものとする。

(移送の給付の申請)

第7条 法第20条第3項第5号に規定する給付の申請は、移送承認申請書(様式第9号)によるものとする。

(移送の給付の承認及び不承認)

第8条 市長は、前条の申請について、給付を行うことを決定したときは、移送給付承認書(様式第10号)により申請者に通知するものとし、給付を行わないことを決定したときは、移送給付不承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(医療券の再交付)

第9条 医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第12号)により申請し、医療券の再交付を受けるものとする。

(継続給付の申請)

第10条 医療券に表示された有効期限を過ぎてなお継続して治療を行う必要のある場合は、養育医療給付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、医療券の有効期限内に行わなければならない。

(継続給付の承認及び不承認)

第11条 市長は、前条の申請について継続給付の必要があると認めたときは、養育医療継続給付承認書(様式第13号)を添付して、養育医療継続給付決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、継続給付の必要がないと認めたときは、養育医療継続給付不承認通知書(様式第15号の1及び様式第15号の2)により、申請者及び指定養育医療機関に対してそれぞれ通知するものとする。

(費用の徴収)

第12条 市長は、給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表第1に準ずる額を当該給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市母子保健法施行細則(平成9年川内市規則第21号)、樋脇町母子保健法施行細則(平成9年樋脇町規則第7号)、入来町母子保健法施行細則(平成9年3月27日入来町制定)、東郷町母子保健法施行細則(平成9年東郷町規則第9号)、祁答院町母子保健法施行細則(平成9年祁答院町規則第6号)、里村母子保健法施行細則(平成9年里村規則第10号)、上甑村母子保健法施行細則(平成9年4月1日上甑村制定)、下甑村母子保健法施行細則(平成9年下甑村規則第1号)又は鹿島村母子保健法施行細則(平成9年鹿島村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第74号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる養育医療の給付申請について適用し、同日前に行われる養育医療の給付申請については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる養育医療の給付申請について適用し、同日前に行われる養育医療の給付申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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薩摩川内市母子保健法施行細則

平成16年10月12日 規則第99号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第99号
平成25年3月29日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第74号
平成28年3月28日 規則第38号
平成29年6月27日 規則第34号
令和元年12月27日 規則第18号
令和3年2月1日 規則第4号
令和3年9月24日 規則第43号