○薩摩川内市児童福祉法施行細則

平成16年10月12日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(居宅支援の基準等)

第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める居宅生活支援費に係る基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)によるものとする。

2 法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める障害児又はその扶養義務者の負担に係る基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給の申請等)

第3条 法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請は、支援費支給申請書(様式第1号)により支給を受けようとする日の30日前まで(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前まで)に行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると薩摩川内市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(支援費の支給決定)

第4条 所長は、法第21条の11第2項に規定する、居宅生活支援費の支給決定に当たっては、省令第21条の1に規定する事項を、原則として申請者からの聴取により把握するものとする。

2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、居宅生活支援費の支給の決定を行うものとする。

3 所長は、前項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行ったときは、省令第21条の2の規定により、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者又は扶養義務者に通知するものとする。

4 所長は、法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の不支給決定を行ったときは、不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 所長は、居宅生活支援費の支給若しくは不支給の決定又(以下「支給決定等」という。)を、当該申請のあった日から30日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る児童の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する支給決定等を行うためになお要する期間(以下「処理見込機関」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

6 前条の申請のあった日から30日以内に当該申請に対する支給決定等がなされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき又は処理見込期間が経過した日までに当該支給決定等がなされないときは、当該申請者は、所長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(居宅支給決定保護者の居宅地等の変更届出)

第5条 政令第24条の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、居住地変更届(様式第5号)により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第6条 法第21条の13第1項の規定による支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 所長は、法第21条の13第2項の規定により支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 所長は、法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第8号)により当該取消しに係る居宅支給決定者に通知するものとする。

(居宅受給者証の再交付)

第8条 政令第25条に規定する居宅受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(契約内容報告書)

第9条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第10号)により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第11号)により行うものとする。

(児童居宅生活支援費の請求及び支払期日)

第10条 指定居宅支援事業者(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。)が所長に対し居宅生活支援費を当該サービス提供月の翌月の10日までに児童居宅生活支援費請求書(様式第12号)を所長に提出するものとする。

2 前項の規定による請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第11条 所長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第13号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第12条 所長は、省令第21条の13の規定により、居宅支援の提供を行おうとするときは、児童相談所に依頼し、判定依頼書(様式第14号)により判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採ることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第15号)により当該措置に係る障害児(以下「被措置児」という。)の保護者に通知するものとする。

3 前項の場合において、居宅支援を委託しようとするときは、居宅支援委託通知書(様式第16号)により当該事業所の長に通知するものとする。

4 所長は、居宅支援の措置を採った者について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)通知書(様式第17号)により当該事業所の長に通知するものとする。

5 所長は、居宅支援の措置を採った者について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援委託変更(解除)通知書(様式第18号)により当該事業所の長に通知するものとする。

(措置費の請求及び支払)

第13条 第12条第3項に掲げる事業者の長(以下「事業者等」という。)は市長に対し措置費を当該サービス提供月の翌月の5日までに請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、当該サービス提供月の翌月末までに当該サービスに係る措置費を支払うものとする。

(措置費の負担等)

第14条 市長が法第56条第2項の規定により、法第21条の25の規定に基づき児童居宅支援の提供の委託が行われた場合は、被措置児の扶養義務者(以下「費用負担義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の25の規定により措置を行い、前項の規定により負担金の額を決定したときは、負担金決定通知書(様式第19号)により、被措置児の費用負担義務者に通知するものとする。

3 負担金は市長が発行する納入通知書により当該サービス提供月分を翌月の末日(12月分にあっては翌年の1月4日)までに納入するものとする。

4 前項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなすものとする。

5 負担金が過納又は誤納となった場合は、過誤納金の還付がある旨を納入者に通知し、還付するものとする。

6 市長は、法第21条の25の規定により被措置児及びその扶養義務者に係る負担金の負担能力の調査を毎年7月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。

7 市長は、第5項の規定による通知を受けたもの(以下「負担金納入義務者」という。)が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受けた場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に負担能力がないと認める理由が生じたとき。

8 前項の規定により減免措置を受けようとするものは、負担金減免申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

9 市長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、負担金減免決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

10 市長は、負担金納入義務者がやむを得ない理由により負担金の納入期限までに納入することが困難であると認めるときは、当該年度の期間の範囲内において納入期限を延長することができる。

11 前項の規定により納入期限の延期を受けようとする者は、負担金納入延期申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

12 市長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは負担金納入延期決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市、薩摩郡樋脇町、薩摩郡入来町、薩摩郡東郷町、薩摩郡祁答院町、薩摩郡里村、薩摩郡上甑村、薩摩郡下甑村又は薩摩郡鹿島村の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれのこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市児童福祉法施行細則

平成16年10月12日 規則第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第100号
平成28年3月28日 規則第38号