○薩摩川内市へき地保育所条例

平成16年10月12日

条例第132号

(設置)

第1条 市における保育を必要とする小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項の小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に対し、その保護者(法第6条第2項の保護者をいう。以下同じ。)の委託を受け、必要な保育を行い、もって児童福祉の増進を図るため薩摩川内市へき地保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市立里保育園

薩摩川内市里町里1900番地2

薩摩川内市立下甑保育園

薩摩川内市下甑町青瀬382番地

(指定管理者による管理)

第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない保育所にあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育認定子ども(法第30条第1項の保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保育に関する業務

(2) 小学校就学前子どものうち保育認定子ども以外のものの一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の一時預かり事業をいう。以下同じ。)に関する業務

(3) 保育所の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、保育所の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、保育所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が保育所の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が保育所の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 保育所の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 保育所の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による保育所の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(保育所の利用等の手続)

第10条 保育所に小学校就学前子どもの保育を委託しようとする保護者は、教育・保育給付認定(法第20条第4項の教育・保育給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、保育所の利用の申請を行い、市長の承諾を受けなければならない。

2 保育給付認定保護者(法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者のうち、保育認定子どもに係る保護者をいう。以下同じ。)は、法第21条の教育・保育給付認定の有効期間内において、保育認定子どもの保育所の利用を終了させようとするときは、退所届を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。

3 一時預かり事業の利用の手続は、市長が別に定める。

(保育所の利用の制限)

第11条 市長は、現に保育所を利用している保育認定子どもが、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の利用を制限することができる。

(1) 感染性疾患を有し、他に感染のおそれがあるとき。

(2) 身体虚弱のため保育に耐えられないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の利用を不適当と認めたとき。

(保育料等)

第12条 市長は、保育所を利用する保育認定子どもの保育給付認定保護者から、次の各号に掲げる当該保育給付認定保護者の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める保育料を徴収するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に掲げる満3歳以上保育認定子どもに係る保育給付認定保護者 零

(2) 令第4条第2項の満3歳未満保育認定子どもに係る保育給付認定保護者 別表第1に定める額。ただし、別表第1の3階層又は4階層に該当する当該保育給付認定保護者が、令第4条第2項第6号の要保護者等である場合は、別表第2に定める額

2 前項の規定にかかわらず、保育給付認定保護者に係る特定被監護者等(令第14条の特定被監護者等をいう。以下同じ。)が複数いる場合は、次の各号に掲げる保育認定子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保育料を徴収するものとする。

(1) 令第14条第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども 前項の保育料の額に2分の1を乗じて得た額。ただし、当該満3歳未満保育認定子どもに係る保育給付認定保護者が、令第4条第2項第6号の要保護者等であって、当該所得割保護者合算額(市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号の市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)のうち保育給付認定保護者に係る部分をいう。以下同じ。)が77,101円未満であるものは、零

(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

3 市長及び指定管理者は、前2項の保育料のほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を保育給付認定保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 保育に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用(市町村民税所得割合算額が57,700円(令第4条第2項第6号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満の世帯に属する保育給付認定保護者に係る満3歳以上保育認定子どもに対する副食の提供に要する費用を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育所の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 市長又は指定管理者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。

5 市長又は指定管理者は、第3項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該保育給付認定保護者に対して説明を行わなければならない。

6 市長は、保育給付認定保護者が令第4条第2項第1号の短時間認定保護者と認定された場合において、当該短時間認定保護者の保育認定子ども(以下「保育短時間認定子ども」という。)が、市長が別に定める保育時間を超過して保育を受けたときは、当該短時間認定保護者から保育認定子ども1人当たり1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき100円を超過した保育時間の保育料として徴収するものとする。

7 市長は、一時預かり事業を利用する小学校就学前子どもの保護者から当該小学校就学前子ども1人当たり1日500円を一時預かり事業の保育料として徴収するものとする。

(保育料の納入期限等)

第13条 前条第1項第2項第6項及び第7項の保育料は、毎月その月分を徴収するものとし、納入期限は、当該月の末日とする。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納入期限までに納入することができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該納入期限を延長することができる。

(保育料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項及び第2項の保育料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 保育認定子どもの保育給付認定保護者が属する世帯の現年度における収入に著しい変動が生じていると認めるとき。

(2) 負傷、疾病その他市長が適当と認める理由により、保育認定子どもが1箇月以上にわたり欠席したとき。

(3) 感染症の集団発生、災害等により、長期にわたり保育所を休所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(保育を行う日)

第15条 保育所は、次の日を除き、毎日開所して保育を行う。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害、感染性の疾病の発生その他これに類するやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の期間を休所することができる。

(保育時間)

第16条 保育所の開所期間中の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育給付認定保護者の就労条件、保育認定子どもの急病、事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、市長又は市長の承認を得た指定管理者は、必要に応じて保育給付認定保護者と連絡の上、保育時間を短縮することができる。

(個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者は、保育所の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村へき地保育所の設置及び管理に関する条例(平成6年里村条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条の規定は、平成17年度分の保育料から適用するものとし、平成16年度分の保育料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月1日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市へき地保育所条例の規定に基づき保育所の管理をし、又は管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき保育所の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月分以後の保育料について適用する。

(平成20年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成20年7月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月分以後の保育料について適用する。

(平成21年7月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月分以後の保育料について適用する。

(平成24年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の表に掲げる保育園への入園手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第10条に1項を加える改正規定、第12条に2項を加える改正規定及び第15条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項及び別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成29年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市へき地保育所条例の規定は、平成30年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の薩摩川内市へき地保育所条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく保育所の利用等に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

階層区分

当該階層区分に属する保育給付認定保護者の定義

保育料の月額(単位:円)

満3歳未満保育認定子ども

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者(単給世帯に属する者を含む。)、中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付を受けているもの又は児童福祉法第6条の4の里親

0

0

2

1階層に属するものを除く法第30条の4第3号の市町村民税世帯非課税者

0

0

3

1階層及び2階層に属するものを除き、所得割保護者合算額が右の区分に該当するもの

48,600円未満

(均等割のみ課税であるものを含む。)

8,800

8,600

4

48,600円以上

97,000円未満

13,600

13,300

5

97,000円以上

121,000円未満

18,000

17,600

6

121,000円以上

169,000円未満

21,600

21,100

7

169,000円以上

301,000円未満

25,700

25,100

8

301,000円以上

397,000円未満

28,600

27,900

9

397,000円以上

30,400

29,700

備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。別表第2において同じ。

1 保育標準時間認定子ども 保育短時間認定子ども以外の保育認定子ども

2 均等割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号の均等割

別表第2(第12条関係)

階層区分

当該階層区分に属する保育給付認定保護者の定義

保育料の月額(単位:円)

満3歳未満保育認定子ども

保育標準時間認定子ども

保育短時間認定子ども

3減

別表第1の3階層又は4階層に該当するものであって、所得割保護者合算額が右の区分に該当するもの

48,600円未満

(均等割のみ課税であるものを含む。)

3,500

3,500

4減

48,600円以上

77,101円未満

4,300

4,300

薩摩川内市へき地保育所条例

平成16年10月12日 条例第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第132号
平成17年10月1日 条例第69号
平成19年7月5日 条例第36号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年7月4日 条例第34号
平成21年7月3日 条例第24号
平成24年3月28日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第29号
平成27年3月26日 条例第20号
平成28年12月26日 条例第54号
平成29年7月10日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第4号