○薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(助成の制限)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者(次号のいずれかに該当する児童の養育者を除く。) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額

(2) 次のいずれかに該当する児童の養育者 施行令第2条の4第7項に規定する額

 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がない者

 条例第2条第2項第6号又は第7号に該当する児童であって、父又は母がない者

 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 条例第2条第2項第8号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者

 条例第2条第2項第9号に該当する児童

(3) ひとり親家庭等の父若しくは母の配偶者又はひとり親家庭等の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該ひとり親家庭等の父若しくは母と生計を同じくする者 施行令第2条の4第8項に規定する額

(4) 養育者の配偶者又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持する者 施行令第2条の4第8項に規定する額

2 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財若しくは施行令第5条に規定する財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の7月31日までの医療費の助成については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しないものとする。

(助成を受ける資格の認定手続)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請は、ひとり親家庭等医療費助成資格認定申請書(現況届)(様式第1号。以下「助成資格認定申請書(現況届)」という。)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 被保険者証等(医療保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。)

(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に掲げる書類

(助成資格者証の交付)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、助成資格認定申請書(現況届)に記載された者が条例第2条第6項の助成要件者又は同条第7項の助成対象者に該当すると認めたときは、申請者に対し、ひとり親家庭等医療費助成資格者証(様式第2号。以下「助成資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費助成資格認定申請(現況届)却下決定通知書(様式第3号)によりその旨通知するものとする。

2 前項の助成資格者証の交付を受けた助成対象者は、当該助成資格者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちにひとり親家庭等医療費助成資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該助成資格者証が破損し、又は汚損したものであるときは、当該助成資格者証を添えて提出しなければならない。

(現況の届出)

第6条 助成資格者証の交付を受けた助成対象者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の8月1日における当該助成対象者の現況を記載した助成資格認定申請書(現況届)に助成資格者証その他必要な書類を添えて市長に提出し、助成資格の確認を受けなければならない。

2 前項の助成資格の確認を受けていない者は、助成金の支給を受けることができないものとする。

(変更等の届出)

第7条 条例第5条第2項及び第4項の規定による届出は、ひとり親家庭等医療費助成資格認定事項変更届(様式第5号)に助成資格者証を添えてしなければならない。

(医療費の助成申請)

第8条 条例第5条第3項及び第4項の申請は、ひとり親家庭等医療費助成金支払申請書(様式第6号)に、保険医療機関等の証明を、条例第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合は、当該各号に掲げる額の証明書を付してするものとする。ただし、助成対象者がやむを得ない事情により当該証明書を付することができない場合は、必要な事項を市長が調査することに同意した旨の書類をもって、当該証明書に代えることができる。

2 市外等の保険医療機関等の受診に伴う条例第5条第3項及び第4項の申請は、ひとり親家庭等医療費助成金支払申請書(市外保険医療機関等受診用)(様式第6号の2)に、当該保険医療機関等の証明を、条例第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合は、当該各号に掲げる額の証明書を付してするものとする。ただし、助成対象者がやむを得ない事情により当該証明書を付することができない場合は、必要な事項を市長が調査することに同意した旨の書類をもって、当該証明書に代えることができる。

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の額を決定し、受給者に支払うものとする。

(証明に要する費用)

第10条 前条に規定する保険医療機関等の証明に要する費用については、条例第3条の規定により算出した額に、それぞれ加算して得た額を助成対象者に支払うものとする。

(支払の調整)

第11条 市長は、助成対象者に既に助成金を支給した場合において、その額に過誤があったときは、当該過誤となった助成金について、当該過誤があった支払月の翌月以後の助成金との間で必要な調整を行うことができる。

(助成資格者証の返還)

第12条 助成対象者(助成対象者であった者を含む。)は、助成要件者の全員が条例第2条第6項に規定する助成資格を失ったとき、又は助成対象者が条例第2条第7項に規定する助成資格を失ったときは、直ちに助成資格者証を市長に返還しなければならない。

(遺族等の範囲及び順位)

第13条 条例第5条第5項の遺族等の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第5条第4項に定める申請又は届出をすることができないことが、ひとり親家庭等の父若しくは母の死亡又はこれに準じるその他の理由(次号において「死亡等」という。)によるものについて、条例の定めるところにより、なお当該児童が父母のない児童として引き続き助成要件者となるときは、新たな当該保護者であると市長が認めたものをもってする。

(2) 条例第5条第4項に定める申請又は届出をすることができないことが、ひとり親家庭等の父又は母の死亡等以外のその他の理由によるものについては、前号の定めるところによるほか、当該ひとり親家庭等の父又は母に準じるもののうち、市長が適当と認めたものをもってする。

(3) 条例第5条第4項に定める申請又は届出をすることができないことが、前2号に定める者以外の助成対象者の死亡又はその他の理由によるものについては、当該助成対象者の祖父母、父母、配偶者、子、兄弟姉妹及びその他の者で、当該助成対象者の死亡又はこれにその他の理由が生じた当時、これによって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたものと市長が認めた者をもってする。

2 条例第5条第5項の遺族等の順位は、前項第3号に規定する遺族等の範囲において、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、その他の者の順位によって市長が定める。この場合において、前項第1号及び第2号については、当該各号に定めるところにより専ら市長が認めた当該者とする。

3 前項において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養祖父母を先にし実祖父母を後にする。

4 前3項の規定は、条例第8条の遺族等の範囲及び順位について準用する。

(助成金の返還)

第14条 条例第7条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(電子計算組織への記録及び保存)

第15条 市長は、助成資格者の資格その他必要な事項を電子計算組織(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等の医療費助成に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成11年川内市規則第18号)、樋脇町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年樋脇町規則第12号)、入来町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成7年入来町規則第10号)、東郷町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年東郷町規則第5号)、祁答院町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年祁答院町規則第6号)、里村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年里村規則第11号)、上甑村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年上甑村規則第8号)、下甑村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年下甑村規則第26号)又は鹿島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成7年鹿島村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づき交付されているひとり親家庭等医療費助成資格者証(以下「資格者証」という。)は、当該資格者証の有効期限が満了するまでの間は、この規則による改正後の薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定に基づき交付された資格者証とみなす。

(平成24年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年4月27日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第81号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月11日規則第55号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年12月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第108号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第108号
平成18年2月1日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第24号
平成24年4月27日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第81号
平成28年3月28日 規則第38号
平成28年7月11日 規則第55号
平成30年12月4日 規則第36号
令和2年12月24日 規則第42号
令和3年9月24日 規則第43号