○薩摩川内市立老人デイサービスセンター管理規則

平成16年10月12日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市立老人デイサービスセンター設置条例(平成16年薩摩川内市条例第137号)第7条の規定により、薩摩川内市立老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(センターの目的)

第2条 センターは、在宅の虚弱老人及びねたきり老人に対し、通所及び訪問の方法による各種サービスを提供することによって、当該老人の自立、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともにその家族の身体的及び精神的な負担を軽減し、在宅虚弱老人等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第6条の規定による申請は、老人デイサービスセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 老人デイサービスセンターの事業計画書

(2) 定款又はこれに類するもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 老人デイサービスセンターの管理に関する業務の収支予算書

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、老人デイサービスセンター指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用定員)

第5条 センターの1日当たりの利用定員は、おおむね15人とする。

(厳守事項)

第6条 利用者は、センター内の規律を守り管理者の指示に従わなければならない。

(備付け書類)

第7条 センターに、次の帳簿類を備えるものとする。

(1) 管理に関する帳簿

(2) 会計経理に関する帳簿

(3) 利用者の介護状況が明らかにできる書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下甑村立老人デイサービスセンター甑島敬老園管理規則(平成7年下甑村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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薩摩川内市立老人デイサービスセンター管理規則

平成16年10月12日 規則第111号

(平成21年4月1日施行)