○薩摩川内市立養護老人ホーム条例

平成16年10月12日

条例第139号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定により、薩摩川内市立養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市立甑島敬老園

薩摩川内市下甑町長浜1195番地

(事業)

第3条 養護老人ホームにおいては、法第20条の4に規定する事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う養護老人ホームの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 養護老人ホームの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、養護老人ホームの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、養護老人ホームの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が養護老人ホームの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が養護老人ホームの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 養護老人ホームの管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 養護老人ホームの管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による養護老人ホームの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、養護老人ホームの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、養護老人ホームの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年12月27日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市立(特別)養護老人ホーム診療所条例の一部改正)

3 薩摩川内市立(特別)養護老人ホーム診療所条例(平成16年薩摩川内市条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年7月4日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の薩摩川内市立養護老人ホーム条例(以下「改正後の条例」という。)第7条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第6条及び第7条の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市立養護老人ホーム条例

平成16年10月12日 条例第139号

(令和5年4月1日施行)