○薩摩川内市立(特別)養護老人ホーム診療所条例

平成16年10月12日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、薩摩川内市立甑島敬老園及び薩摩川内市立鹿島園のそれぞれの診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甑島敬老園診療所

薩摩川内市下甑町長浜1195番地2

鹿島園診療所

薩摩川内市鹿島町藺牟田1443番地1

(職員)

第3条 診療所に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、嘱託医師をもって充てる。

(診療所)

第4条 診療所は、園に入所している被措置者(以下「入所者」という。)を診療する所とする。

(診療料)

第5条 診療所の診療を受けた入所者に対しては、診療料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年12月27日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

薩摩川内市立(特別)養護老人ホーム診療所条例

平成16年10月12日 条例第140号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第140号
平成18年12月27日 条例第135号