○薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園条例施行規則

平成16年10月12日

規則第115号

(目的)

第1条 この規則は、薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園条例(平成16年薩摩川内市条例第142号。以下「条例」という。)第16条の規定により、薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園(以下「甑島敬老園」という。)の運営管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、特別養護老人ホーム甑島敬老園指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 甑島敬老園の管理に関する事業計画書

(2) 定款又はこれに類するもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 甑島敬老園の管理に関する業務の収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、特別養護老人ホーム甑島敬老園指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員の配置等)

第4条 指定管理者は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)に従い、職員の配置その他必要な措置を講じなければならない。

(生活指導)

第5条 指定管理者は、入所者の生活指導を次の方針に基づいて行うものとする。

(1) 入所者が心から打ち解け、相談又は話相手ができるよう心がけ、随時面談の機会を与えるよう努めること。

(2) 平和で明るい環境をつくるよう指導すること。

(3) 常に清潔及び整頓に留意し、これを習慣づけるよう指導すること。

(4) 入所者に対しては、言葉やさしく懇切を旨とし、生活指導に当たっては強制し、又は自由を拘束するがごとき、言動があってはならない。

(5) 常に礼節を重んじ粗暴な言動を戒め、入所者同士相互扶助を指導すること。

(6) 新たに入居した者については、心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能その他身上に関する調査を行い、指導上の資料とすること。

(7) 火気の取締りについては、特に厳重を期すること。

(8) 日課表により、節度ある生活をするよう指導すること。

(保健衛生)

第6条 指定管理者は、入所者の保健衛生のため、次の事項を行うものとする。

(1) 新たに入所する者に対する衣類及び所持品の調査並びに健康診断

(2) 入所者の週2回以上の入浴及び月1回以上の調髪

(3) 月1回以上の、居室、床下、便所、下水等の定期清掃及び薬品消毒

(4) 食器類の煮沸及び日光消毒

(5) 寝具及び被服類の洗濯及び日光消毒

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めること。

(教養娯楽)

第7条 指定管理者は、入所者の教養、娯楽及び慰安に努めなければならない。

(日課及び年中行事)

第8条 入所者が行う日課は、別表第1のとおりとし、年中行事は別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、入所者が自身の健康状態に応じて日課を行うよう指導するものとする。

(入所者の遵守すべき事項)

第9条 入所者が守るべき事項は、市長が別に定める。

(退園)

第10条 指定管理者は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、所定の手続を経て退園の措置を講ずることができる。

(1) 入所者若しくは身元引受人が、退園を申し出て、退園後の生活が保証されるとき。

(2) 措置の該当者でなくなったとき。

(3) 入所を不適当と認めたとき。

(4) 本園の秩序を乱し、他人に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(死亡)

第11条 指定管理者は、入所者が死亡したときは、直ちに保護の実施機関及び身元引受人に通知するものとする。

(災害対策)

第12条 指定管理者は、非常災害に対する具体的計画を立て、市長の承認を受け、次の事項を実施するものとする。

(1) 防火管理者を定めること。

(2) 火気取締責任者を定めること。

(3) 消火器の整備点検を怠らないこと。

(4) 電力供給者と連絡を取り、室内線の定期的点検の実施及び煙突の接触箇所等の点検を行うこと。

(5) 避難訓練を行うこと。

(備え付ける帳簿類)

第13条 甑島敬老園には、次の帳簿類を備え付けなければならない。

(1) 運営管理に関する帳簿

出勤簿、年休簿、文書受発簿、公文書綴その他必要な帳簿

(2) 入所者の処遇に関する帳簿

入所者台帳、健康診断簿、外出外泊承認簿、指導日誌、看護日誌、寮母日誌、介助員日誌、夜勤日誌、給食日誌、検食簿及び薬品衛生材料受払簿

(3) 会計経理に関する帳簿

備品台帳、物品受払簿その他必要な帳簿

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、甑島敬老園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下甑村立特別養護老人ホーム甑島敬老園管理規則(平成7年下甑村規則第1号)又は鹿島村特別養護老人ホームの施設管理規則(平成12年鹿島村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園勤務規則の廃止)

2 薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園勤務規則(平成16年薩摩川内市規則第116号)は、廃止する。

別表第1(第8条関係)

日課表

項目

時 分 時 分

時 分 時 分

摘要

起床、洗面

06:00

06:30

天候その他により随時定める。

お茶

06:30~07:00

07:00~07:30

着替、身の回りの整理整頓

07:00

07:30

朝食

08:00

08:00

体操、入浴、治療

09:00~10:30

09:00~10:30

お茶、自由時間

10:30~11:45

10:30~11:45

昼食

11:45

11:45

お茶、おやつ

13:15~14:00

13:15~14:00

各種行事、リハビリテーション

14:00~15:00

14:00~15:00

入浴

 

 

お茶、自由時間

15:00~16:50

15:00~16:50

体操

16:50

16:50

夕食

17:00

17:00

自由時間

17:30~21:30

17:30~21:00

就寝

21:30

21:00

備考 夏季は4月から9月まで、冬季は10月から3月までとする。

別表第2(第8条関係)

年中行事

1 年始祭

1月上旬中

2 節分豆まき

節分の日

3 彼岸供養

春秋彼岸期間中

4 花見

4月上旬中

5 七夕祭り

7月7日

6 お盆供養

お盆期間中

7 敬老の日の祝い

9月15日

8 園内運動会

10月中

9 クリスマスパーティー

12月25日

10 合同追悼法要

3月中

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薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園条例施行規則

平成16年10月12日 規則第115号

(平成21年4月1日施行)