○薩摩川内市高齢者福祉施設条例

平成16年10月12日

条例第143号

(設置)

第1条 本市に居住する高齢者に対し、教育の向上、レクリエーション、生きがいづくり、健康づくり及び相互親睦のための場を提供し、もって高齢者の健康及び福祉の増進を図るため、薩摩川内市高齢者福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 高齢者ふれあいセンター

名称

位置

下甑高齢者多目的ホール

薩摩川内市下甑町手打955番地3

(2) ゲートボール場

名称

位置

ふれあいドーム

薩摩川内市永利町4107番地10

樋脇もくもくふれあい館

薩摩川内市樋脇町市比野4690番地

(指定管理者による管理)

第3条 福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない福祉施設にあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第11条第12条第17条第1項第18条及び第20条の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う福祉施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 福祉施設の維持管理に関する業務

(2) 福祉施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 福祉施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、福祉施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、福祉施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が福祉施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が福祉施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 福祉施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による福祉施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、福祉施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間等)

第10条 福祉施設の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可等)

第11条 福祉施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、福祉施設の管理及び運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第12条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉施設の管理及び運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 第11条の規定により福祉施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第14条 使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、後納することができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第18条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福祉施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第21条 使用者は、市長又は指定管理者が、福祉施設の管理及び運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第22条 使用者は、その使用により福祉施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第23条 指定管理者は、福祉施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、福祉施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市小倉老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和60年川内市条例第5号)、川内市屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成10年川内市条例第14号)、樋脇町もくもくふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成5年樋脇町条例第7号)、さざらし会館の設置及び管理に関する条例(平成16年祁答院町条例第6号)、里村老人生きがい作業場の設置及び管理に関する条例(昭和60年里村条例第23号)、トンボロ元気づくり館の設置及び管理に関する条例(平成11年里村条例第19号)、上甑村高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年上甑村条例第21号)、下甑村高齢者多目的ホールの設置及び管理に関する条例(平成14年下甑村条例第2号)又は鹿島村老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和47年鹿島村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第130号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月6日条例第41号)

この条例は、平成27年7月7日から施行する。

(平成27年12月21日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設名

開館時間

休館日

下甑高齢者多目的ホール

1月、2月、11月及び12月

午前9時から午後8時まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3月から10月まで

午前9時から午後9時まで

ふれあいドーム

午前8時30分から午後9時まで

毎週月曜日

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

樋脇もくもくふれあい館

午前9時から午後10時まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

別表第2(第14条関係)

1 高齢者ふれあいセンター

下甑高齢者多目的ホール

区分

使用料

(1時間当たり)

市内の高齢者及び障害者

中学生以下(義務教育学校生及び幼児を含む。以下同じ。)

一般

ゲートボールコート

280円

280円

560円

備考

ア 高齢者とは、65歳以上の者をいう。

イ 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。

ウ 乳児(1歳に満たない者をいう。)は、無料とする。

エ 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

2 ゲートボール場

(1) ふれあいドーム

ア 施設使用料

区分

使用料

(1時間当たり1面につき)

市内の高齢者及び障害者

中学生以下

一般

ゲートボールコート

230円

230円

460円

テニスコート

280円

280円

560円

備考

(ア) 高齢者とは、65歳以上の者をいう。

(イ) 障害者とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。

(ウ) 乳児(1歳に満たない者をいう。)は、無料とする。

(エ) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(オ) 使用者が電灯を使用する場合の使用料は、当該電気料金に係る実費相当額をそれぞれの使用料に加算した額とする。

イ 附属設備使用料

使用区分

使用者区分

単位

使用料

備考

ゲートボール

市内の高齢者及び障害者

1コートにつき

150円

ゼッケン及びタイマーを除く。

中学生以下

1コートにつき

150円

一般

1コートにつき

200円

テニス審判台

市内の高齢者及び障害者

1台につき

100円


中学生以下

1台につき

100円

一般

1台につき

200円

折たたみ椅子


1脚につき

10円

長机


1脚につき

30円

放送施設


1式

510円

ガスコンロ


1台

100円

備考

(ア) 高齢者とは、65歳以上の者をいう。

(イ) 障害者とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。

(ウ) 乳児(1歳に満たない者をいう。)は、無料とする。

(2) 樋脇もくもくふれあい館

区分

使用料

市内の高齢者及び障害者

中学生以下

一般

ゲートボールコート

1面当たり1時間につき 280円

1面当たり1時間につき 280円

1面当たり1時間につき 560円

照明施設

1回につき 300円

ゲートボール用具一式

1コートにつき 500円

備考

ア 高齢者とは、65歳以上の者をいう。

イ 障害者とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。

ウ 乳児(1歳に満たない者をいう。)は、無料とする。

エ 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

オ ゲートボール用具については、その一部を使用した場合においても、一式を使用したものとみなす。

薩摩川内市高齢者福祉施設条例

平成16年10月12日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第143号
平成17年3月31日 条例第38号
平成17年12月27日 条例第75号
平成18年12月27日 条例第130号
平成20年3月31日 条例第21号
平成21年3月30日 条例第15号
平成23年12月27日 条例第75号
平成24年12月25日 条例第46号
平成27年7月6日 条例第41号
平成27年12月21日 条例第97号
平成28年3月28日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第4号