○薩摩川内市上甑総合センター条例
平成16年10月12日
条例第144号
(設置)
第1条 住民の文化、教養及び福祉の増進を図るため、薩摩川内市上甑総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市上甑総合センター | 薩摩川内市上甑町中甑481番地1 |
(使用の許可等)
第3条 総合センターの施設設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、総合センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合センターの管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定により総合センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第13条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、総合センターの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により総合センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第131号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年12月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成20年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月27日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月21日条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房料 (1時間当たり) | ||
市内の高齢者及び障害者 | 中学生又は義務教育学校の後期課程に就学している者以下 | 一般 | ||
ふれあいの部屋 | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
憩いの部屋 | 70円 | 70円 | 140円 | 100円 |
小会議室A | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
小会議室B | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
小会議室C | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
備考
(1) 高齢者とは、65歳以上の者をいう。
(2) 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。
(3) 乳児(1歳に満たない者をいう。)は、無料とする。
(4) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。